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私名義のクレジットカードを親類に使われた

こんにちは。 クレジットカードのことで相談をさせていただきたく思います。現在27歳です。私の兄が数年前に自己破産をしていまして、彼が困っていたときに私名義のクレジットカードを使うのを彼に許してしまいました。私は考えが甘いほうで、その当時は数ヶ月もすれば彼自身が返済してくれるだろうという甘い考えでいました。しかし今思えば、一度借金に関してたいした努力もせずに白旗をあげて(つまり、家族に内緒で自己破産をして)田舎に帰ってきて引きこもりをしたような人間が、返済などできるはずがなかったのです。 私は現在学生をしているのですが、今では私名義で勝手にクレジットカードを2枚も作っていて、一枚は約80万、もう一枚は約40万の借入があるということです。(さらに、はじめに使うのを許してあげたカードに関しては40万の借入があります。)これを聞いた時には笑うしかありませんでした。クレジットカードの契約ですから職業をもっていなければできないはずなのに、どうやって新たに2枚も私名義のものを作ることができたのかと聞くと、私は「農業をやっていることになっている」というのです。 将来独立したいという一つの目標もあり、借金があるのはかなりの痛手です。このような場合にはやはり、警察にいくべきなのでしょうか。あるいは、カード会社に連絡をするとなると、結局は私が返済しなければならなくなるのでしょうか。たしかにカードにはあらかじめ「他人に貸してはいけない」ということが書いてありますから、最初に貸したカードに関しては絶対に私が返済しなければいけなさそうです。

みんなの回答

  • ryu1995
  • ベストアンサー率52% (193/369)
回答No.2

おっしゃる通り、最初のカードについては 質問者様に「貸してしまった」過失があるため、払う必要があります。 残りの2枚については、本人の知らないところで無断で作られたものなので 質問者様が払うものではありません。 (申込書の筆跡が質問者様のものと異なることで、証明できるはずです) 警察に相談すると、お兄様が「有印私文書偽造」とか「詐欺」で取り調べを受ける可能性があります。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

新しい2枚のカードについては、 虚偽によるものなので、一切知らないと支払いを拒否、ただ、兄弟間のことなので警察は不介入の姿勢をとります。 なので、ご両親交えて弁護士に相談してください。 本人確認用の証明書はどうやって用意したのでしょうか? 場合によっては、私文書偽造同行使になるかもしれません。 最初のカードは支払い義務がありますので、頑張って返してください。 スキミングなどで他人に使われても返済義務は発生します。

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