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ダウンロー違法化について
来年になると、ダウンロードが違法化になるみたいですが、 pixivや画像をアップロードしているところの画像を 保存したりしても違法になるのでしょうか。 後、ニコニコやひまわり動画で動画を鑑賞するのも 駄目になるのでしょうか。とあるサイトでそう書いてあったのですが・・・・
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法令が、ダウンロードという行為を どう定義するか次第です。 ダウンロードとは、そもそも サーバ等にアップロードされているものを ローカルに取り込む行為ですから、 どこからダウンロードしたか、は問われないはずです。 動画に限らず、Webサーバ上のファイルを閲覧するには、 現行のシステムでは必ずダウンロードを伴いますので、 それも含めて違法…という法が成立したら、ダメになります。
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- pastalll
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違法になるかどうかという問題は、回答者の意見より、信頼できるリンク先でぜひご確認ください。みんながいいっていっているんだから、合法だ、なんていいわけは通じませんので。 No.3の方のものに加え、こちらもどうぞ。 文化庁 著作権法改正について http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html 改正法Q&Aの9~11あたりは一読をお勧めします。 気になる部分は条文もご確認ください。
- E657
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ニコニコ動画は企業がやっているサイトできちんと管理が行き届き、なおかつ公式動画なども多数ありますから問題ないでしょう ひまわり動画は何とも言えないです、ただジャスラック等の適法マークが無いサイトからの保存はアウトとするのか 逆に違法マークのリストでも公表して、その違法サイトから保存した場合はアウトなのかは知りません。 それに運用も刑事罰は無いので逮捕も無く、民事で損害賠償請求までです 警察も介入できません、よって家宅捜索はありえません。 プロバイダー責任制限法でもアクセスログを開示できるかどうかは不明です。 なので立証と民事訴訟での損害賠償請求の実効性が疑問視されているようですね 権利者側の立証がほとんど不可能でしょう、家の中パソコンの中の作業を警察ではない企業の社員が立証しないといけませんから。 探偵がプライバシーを侵害せずに浮気立証するよりはるかに難しいです。
ネット上にあるデータ(画像や動画)は基本的にはパソコン内に保存しないと見れません。 ストリーミング動画は別ですが。 これらがダメと言うことになれば、ネットを見れないということになります。 他の方は動画は観ない方がいいと書かれていますが、 私は観るだけなら問題ないと思います。 動画の視聴もダメと言うことになれば、政府が公開している動画も観てはダメということになって、 政府としても困るからです。 政府のサイトで公開している動画は全てかは確認していませんがストリーミングでも、 YouTubeで公開している政府の動画はストリーミングではないので、 観ても問題ないはずです。 http://www.youtube.com/MHLWchannel http://www.youtube.com/mextchannel http://www.youtube.com/modchannel http://www.youtube.com/MOJchannel など。 公開を中止するなら別ですが。 もし、これらが公開中止になったら観たらダメということになるかもしれないですね。 ソフトを使って保存する目的では違法になると思います。 でも、キャッシュとして保存されたものでもプレイヤーで観れないことはないので、 本当に違法に出来るのか疑問です。
文字と画像に関しては規制の対象外なためpixivは安全なサイトといえますが、動画はアウトです。 間違いが起こらぬようAdobe flash playerは12月31日にアンインストールするといいでしょう。 関係者が明白に動画配信サイトの閲覧が合法か違法か細かい部分まで断言するのを待つ事を勧めます。 はっきりしないうちに動画を扱うサイトを訪問するのはたとえトップページだけであっても危険です。
- precog
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法令だけ読んでも良くわからないですね。この手の話は過剰反応する人も出てくるので必要以上に萎縮するのはどうかと思います。 http://pc.nikkeibp.co.jp/article/basic/20091113/1020454/ ここがわかりやすい。ただし、書いてるのはあくまで弁護士なので法廷闘争して負けないとは限らない。 「ただ、ダウンロードによって違法となった場合でも、罰則はない。個別の違法ダウンロードを取り締まるのが目的ではなく、社会のモラルを高めて違法ダウンロードを抑止することに主眼を置くためだ。」 「実際には、ダウンロードしようとしている動画が違法なものかどうか個人が判断するのは難しい。文化庁では今回の改正によって、権利者からいきなり著作権料の支払いなどの損害賠償を求められることは、基本的にはないとしている。それでも事前の警告を無視すると、民事訴訟の対象になり得る。」 「今回の改正では一時的なキャッシュの作成は権利侵害とは見なさないため、動画の視聴自体は問題ない。」 ほとんど実効性はないですね。YouTubeにアップされてる動画が違法かどうか、普通は知りようがないですからね。
- ebetusnow
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http://journal.mycom.co.jp/news/2009/06/12/031/index.html 違法な物をダウンロードしたらダメと言うことで 無断コンテンツの視聴もダメと書いてありますね。 まぁ、その行為自体をどれだけ把握できるかは 不明ですけど・・・ 今は、そんなに騒がなくてそのうち線引きが明確化 してくるでしょう。