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出生届け

変な質問です。 出生届けですが、3月25日に生まれたけど 学年を1年遅らせようと4月10日にした。 などという話を昔(40年くらい前)近所のおばさんから聞きました。このようかことをしても法律違反にならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

確かに昔は医師や助産師の証明書が不要だったので出生日を偽って届けることがよくあったようです。 現在は、出生証明書が添付されますのでほぼ不可能です。

WATANABE_0
質問者

お礼

有り難うございます。 現在でも医師や助産婦の手を借りないで出産するケース 有るかと思いますが、その場合出生証明書は誰が書くのでしょうか。

その他の回答 (4)

回答No.5

ANo.2の続きです。 その場合は、出産に立ち会った人が証人になって、だったとかと思います。

WATANABE_0
質問者

お礼

ありがとうございまいした。 すっきりしました。

noname#110938
noname#110938
回答No.4

法律的には公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)だね。 つまり、犯罪だから当然に違法。 ちなみに、少なくとも今は戸籍法に3万円以下の過料なんてないよ。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.3

確かに昔はそんなのがありましたね 戦時中なんぞいい加減なもんでしたからね。 出生届に関してですが戸籍法に基づいています この戸籍法ですが現行の戸籍法が出来たのは昭和22年12月23日交付 翌1/1に施工しています 第二次世界大戦後の民法改正でそれまであった家制度を廃止して出来ています。 ただ戦後間もない状態ですので いつ生まれたとかってのが結構あやふやな時代でしたからね 届出する役所も機能しているか分からないレベルでしたから質問されているようなこともあったのは事実です。 一応今それをすると3万以下の過料に科せられます 名前が決まっていない場合名前の欄は空白でだして追完手続きを することになります。 

  • kent_a
  • ベストアンサー率18% (36/199)
回答No.1

昔は良くの悪くもそういうことが許された時代だったと思います。 今だったら出生届け時には病院とかの証明書が必要なので 公文書偽造とかになるんじゃないですか?

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