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原付バイクの名義変更(他市町村)について
他市町村の方から原付バイク(125cc以下)を譲り受け、 名義変更はこちらで実施して欲しいといわれた場合、 ○譲渡証明書 ○標識交付証明書 ○ナンバープレート がそろっていれば、こちらの市町村の窓口で変更可能なのでしょうか? それとも、廃車手続きは元の登録してある市町村じゃないと手続き出来ないのでしょうか? 調べた結果この点がよく解らなかったので、質問させて頂きました。 よろしくお願いいたします。
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私の住んでる自治体では「前所有者の自治体でナンバー返納後、返納書を持参して登録に来て下さい」との事でした。 で、前所有者に問い合わせた所、「平日に役所に行くのは難しいので、手続きはそちらでお願いします」という返事でしたので、(私も平日に他県に行くのは難しいですので)相手先の市役所に問い合わせると「郵送でも可能です」との事でしたので送料が余分(往復分)にかかりましたが、ナンバー返納して返納書を無事貰う事ができ無事地元の市役所で登録する事ができました 所謂代行業務(他人の車輌の登録業務)になりますので、前所有者の譲渡証(コピー可かどうかは担当者に問い合わせて下さい)も同封した記憶があります まずは地元市役所に問い合わせて(おそらく↑の方法になるかと)みるのが先決かと思いますよ 最近は返納書に譲渡証(項目)が付くようになりました
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- nozomi3015
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他の自治体で未廃車でも、現在ついている標識を持っていけば登録は受け付けてもらえます。 印鑑が必要な自治体もありますのでご持参ください。 その際、廃車手続きを代行してもらえるかは窓口にお聞きください。 同一自治体間の譲渡の手続きについては、旧所有者の「廃車の手続き」 が必要となっているので、だめかもしれません。 その場合は、譲渡者の自治体に郵送での廃車手続きが可能か問い合わせてみてはどうでしょう。 印鑑が必要な自治体なら譲渡者にお願いするしかないでしょうし、4月2日をまたがなければ、税金を2重徴収されることはありません。 ご参考まで
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詳しい説明、ありがとうございました。
- debukuro
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元の登録地で廃車証明書をもらってください これが無ければ正当に入手したとは認められません 当然元の所有者でなければ廃車届けはできません
お礼
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
- URD
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最初に現在の登録地で 廃車手続きをします
お礼
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
お礼
詳しい説明、ありがとうございました。