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3年以上、同居すると夫婦扱いになるって、本当!?
3年以上、同居すると夫婦扱いになるって、本当!? でしょうか?いわゆる同居している男女でしたが、今は 私1人です。相手の借金の請求書が、非同居後にこちらに 着いたため、その男性に問合わせた所、「同居していた時のもので、夫婦扱いになるから返済方法も2人になる書類を再度、提出したから、借金の半分は出して。」という事のようです。そういえば、 出て行く時に、「債権書類」みたいなものにサインと認知 したのを思い出しました。お互いに嫌いで別れた訳では なかったし、半額でのサインでしたし、払うのも良いのですが、どうするべきなのか判りません。借金の内容は、全て生活費です。
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はじめまして。 素人なので、分かる範囲でお答えしますが、3年間の同居生活があっても夫婦とはみなされないと思います。 また借金についてですが、連帯保証人になっていない限り、親子、兄弟でも返済の義務はありません。ただし、「債権書類」というものが何物か分かりませんが、サインをしてしまったとのことなので、支払いの義務が生じている可能性があります。一度、その書類の内容を確認してみたほうが良いかと思います。 地元自治体や弁護士会の開いている無料法律相談等に 行くことをお勧めします。その場合、出来るだけ関係書類を揃えて持って行くと、より具体的なアドバイスを受けることが出来ると思います。 あと、有料になりますが、もしお知り合いに弁護士、司法書士、行政書士の方がいらっしゃれば、相談にのってもらえると思います。 生活費とはいえ借金は名義人が返済するものです。 早く相談すれば、解決も早くなります。 一刻も早く相談に行かれる事をお勧めします。 お役に立てればさいわいです。
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- been
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3年以上の同居で夫婦扱いと定めた法令はありません。しかし、今回のケースは別の理由から半額を負担する義務がある、と思われます。 第一は、契約上の責任です。質問者自身が「債権書類」(?)にサインしたのであれば、書類の内容にもよりますが、一種の契約を締結したことになり、それに対する法的責任が生じます。少なくとも、この書類を信頼した第三者に対する支払いを拒否することは困難でしょう。そんな約束していない、という場合もありますが、これは元同居人との内輪話しなので第三者には関係ありません。 第二は、同居が内縁関係にあたる場合の連帯責任です。内縁関係とは、夫婦としての生活の実体があが婚姻届を提出していないものです。この場合、生活に必要な日常的支出について連帯責任を負うことになります(民法761条)。内縁関係の解消に伴い、生活費にあてた借金を半分ずつ負担する、というのは理にかなっています。 いずれにしても相手とよく話し合い、納得のいく結論を出してください。
お礼
お返事ありがとうございます。お金の方は、サイン前に「司法書士の方には相談済み」のうえで、「内縁関係の疑問」がありましたのでご質問させていただきました。 説明不足ですみませんでした。その男性も理解のある人 でしたので、生活し、その後、別れる事となり、 書類内容を確認し、理解したうえで「サイン& 捺印」した次第です。現在その男性は、以前と変わらず 生活しておられる様子です。お互いに納得した上での サインであり、別れでしたので「お金」のほうは支払う 方向で考えています。アドバイスありがとうございました。