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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身体障害者手帳の等級が変わった時)

身体障害者手帳の等級変更による会社への報告と所得税控除の払い戻しについて

このQ&Aのポイント
  • 2才の娘が先天性心疾患で身体障害者手帳1級を受け取りましたが、春に手帳の更新で3級に変更されました。
  • 会社へ年末調整の書類を提出し、新しい手帳のコピーも添付しましたが、控除額が変わっているため別の書類提出が求められています。
  • 手帳の等級変更により、春から現在までの所得税は1級の控除額で計算されているため、払い戻しする必要がある可能性があります。また、手帳の等級変更時には会社へ報告することが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

> 等級が変わった時にすぐに会社に提出するべきだったのですね はい。そのとおりです。 税率は、給与の年額次第で変わってきますが、 仮に10%だとしましょう。 すると、控除額13万円の差は、税額でいうと1万3千円の差です。 このくらいの差額にはなる、とイメージして下さい。 ただ、もろもろ控除した結果で出される課税対象額を見て、 やっぱり所得税はゼロでいいですよ、ということはもちろんあります。 (給与収入 - いろいろな控除の合計) × 税率 の式でいうと、 カッコ内の部分が課税対象額になるのですが、 この額次第では、所得税がゼロになる範囲があるわけです。 さらに、カッコ内の額次第で税率も変わってくるので、 給与の年額などがわからないと、差額の確定額は何とも言えません。 いずれにせよ、もし、差が出た分を払わなければならない、 ということになったときには、 12月に支給される最後の給与から社会保険料などもろもろを引いて、 そこからさらにまるまる「所得税で差が出た分」を引けるときは、 そのとき1回で引いてしまいます。 なお、引いてしまうと手取り給与がマイナスになってしまうときは、 12月以降の給与で、順次引いていきます。 そもそも、年末調整というのは、こういうしくみですよ。 ちなみに、扶養家族の減などが著しかった高給の方などは、 差が数万円~10万円、などということがあります。 なかなかピンとこないかもしれませんが、 人事職などで年末調整事務を経験すると、よくわかるかと思います。  

その他の回答 (2)

回答No.2

少し補足しておきます。 給与の所得税額は、最も簡単に表すとすると、 (給与収入 - いろいろな控除の合計) × 税率 で算出されます。 これは、年末調整で確定します。 そのために出すのが、各種申告書を含めた年末調整用の書類です。 生命保険料の控除証明書などもそうですね。 年末調整前までは、給与の所得税額は、いわば仮計算です。 1月 + 2月 + ‥‥ + 12月 = 仮計算上の税額 のイメージ。 年末調整では、これを以下と比較します。 (給与収入 - いろいろな控除の合計) × 税率 = 真の税額 質問者さんのご主人の場合には、 仮計算では特別障害者控除(手帳1・2級)としていたわけですが、 真の計算では障害者控除(手帳3級以下)になります。 ということは、「いろいろな控除の合計」も減るわけですから、 計算式を見て、税額が増える可能性も予測できますよね? この結果、真の税額 > 仮計算上の税額 となったなら、 税額が足りないわけですから、徴収されることになるのです。 (ご主人の給与での所得税の天引きのときに調整して、徴収します。)  

sasuke0120
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございます! やはり等級が変わった時にすぐに会社に提出するべきだったのですね…何も考えておらず反省です…。 今までの給与明細を見ると、所得税は毎月0円でした。 控除額が13万円も減るとなると、払い戻しになるだろうと覚悟はしていますが、どの位の額になるのか多少心配です…。 (○万円とか…) 調整して徴収されるとは、何ヶ月かのお給料に分けて徴収されるのでしょうか?? それとも、ひと月のお給料からいっきに徴収されるのでしょうか?? もし宜しければお答えお願いします。

回答No.1

身障手帳が1・2級であれば特別障害者控除(40万円)ですが、 3級以下になると障害者控除(27万円)なので、 所得税額の控除額が減ります(その分、必要な税額が増える)。 このように、手帳の等級の変化があった場合には、 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をご主人が会社に提出して、 申告を行なう必要があります。 今年の場合は、平成21年用の上記申告書を提出した上で、 年末調整の再計算でやり直しができるはずです。 まだ間に合うはずですから、大至急、申告(書類提出など)を。 控除額が減るため、必要な税額に不足が生じれば、 ご主人のいままでの天引き額の合計から、調整がなされます。 (不足分は、天引きで徴収されます) 平成22年用(来年用)については、 平成21年用と分けて、あらためて上記申告書を提出します。 今年の年末調整のときに出したのは、実は、こちら(22年用)です。 ですから、21年用があらためて必要ですよ、ということで、 ご主人の会社の総務の方から言われたのだと思います。ご確認を。