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歩行携帯通話で交通死亡事故多発!?
よろしくお願い致します。 歩行喫煙が禁止される動きがおき始めて、 数年経過しますが(一定の通行人がいる歩道は全国一律そうすべきだと思いますが)、 歩行携帯電話を禁止する動きはあるでしょうか。もしあれば教えていただきたいと思います。 歩行携帯電話禁止にすべき場所ですが、 (1) 横断歩道 が特にそうです。絶対に危険です。 よく見かけるのが赤であっても平然と渡ってのけている人が多いという点で、 赤信号であっても歩行者優先だと思い込み、携帯通話をしながら歩いている 人の姿を見ると、 いくら努力して良く見ようと思っても「無神経な人の姿」としか写りません。 それが原因で事故になった場合、歩行者側の責任が問われるべきと考えます。 実際、法律上どうでしょう?
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- tera_tora
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まず、路上での禁煙と歩行携帯通話を同列に話すのはどうかとおもいます。 歩行中、禁煙にするのは、吸殻のポイ捨て、タバコのにおいや、子供への害などを懸念して禁止する動きに向かっています。 歩行携帯通話は、自動車と歩行者の関係でしょう。基本的にそのような動きは今のところないと思います。 もちろん赤信号で悠々と横断歩道を歩いているのは、歩行者に過失があります。もしあなたがそのような人を横断歩道ではねた場合、果たしてそれがすべて歩行者の責任であると言い切ることはできないのです。 赤信号でも歩行者が優先されるという記述がありましたが、もちろん、赤信号では歩行者は止まることが原則です。しかし、道交法では一番立場が上なのは歩行者なのです。いかなる理由であれ、歩行者をはねてしまえば、運転者の過失は免れません。つまり、歩道が混雑しているような地域ではそういう予期せぬ飛び出しを予測して、スピードを落すなり注意を払うのがドライバーとしての義務になります。特に交差点ではねた場合は言い逃れはできません。なぜなら、交差点は徐行ではいるのが義務付けられているので、徐行であれば、赤信号でわたってしまっている人にも対応ができるはずなのです。 まとめますと歩行者にも責任は問われますが、運転者にも責任が問われるということになります。
- akira-45
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すみません。私は携帯で通話中赤信号を横断してしてしまいました。赤信号なら歩行者に責任がありますが、絶対的な場所なので運転者はどういう事情であれ行政処分をうけますが、赤信号を渡ったと確定できれば業務上過失障害などの刑事処分は不起訴となるのが通例です。