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二輪同乗者が傘をさすのは違反ですか?
タイトルの通りです。 飲み会場にバイク(2人乗り可)で来た。 自分は酒は飲んでいない。 友人が終電を逃してしまった。 ヘルメットは2つある。 雨が降っていて自分も相手も雨の用意は無い。 こんな状況で友人が傘をさしてくれて、 自分がその傘に入りながら運転できたなら まさに一石二鳥なんですが これは法律的に可能でしょうか?? ※「危ないからやめた方がいい」とかではなく、 違反になるのかどうかをお願いします。
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>まさに一石二鳥なんですが この一文があるので、違反じゃなければやる気なんでしょうね。 でも良かったです。 http://kuruma-ihan.seesaa.net/article/102202310.html 「安全運転義務違反」で捕まります。 なぜなら「危険」ですから。
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違反です。 安全運転義務違反と言う物が、違反の中にあります。 この違反はとても広範囲な運転に適しない乗車方法を取り締まる事が可能です。 たとえば、雨の中、合羽を着ないで運転する事に対しても適応がされます。 理由は、雨の中で合羽を着ないと言う行為は、運転者などの体温を奪い、運転者などの疲労を増大させ、事故に繋がりやすくなる。と言う理由です。 かさは、走行時の風であおられ、飛ばす可能性や周囲の交通に危害を加える可能性がありますので、安全運転を行う義務を持つ運転者は、同乗者に対しても安全運転を行う為に辞めさせる義務があり、それを怠った事になりますので、運転者に対して違反が適用されます。
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ありがとうございます。 >雨の中合羽を着ないで運転するのも違反 そんなものまで違反となってしまうんですか・・・ なんだかコジツケが激しい印象を受けますね。
- inu2
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暴走族が鉄棒とかバットを振り回して乗っているのと同じ扱いになるでしょうね。 傘をさしながら運転しちゃダメ。 とか、 ヘッドフォンで音楽聴いちゃダメ。 などの危険と思われる行為をいちいち法律では定義していません。 それらの行為を全部ひっくるめて「安全運転義務」として定義しており、安全運転義務違反と解釈されます。
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ありがとうございます。
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リンク先が分かりやすくて参考になりました、 ありがとうございます。