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児童ポルノ法により少年愛者、少女愛者の性欲はどうなってしまうのでしょうか?

こんにちは 昨今の児童ポルノ法において単純所持をも罰する改正がなされようとされています。 以前から疑問に思っていたのですが、生まれながらに子供しか愛せない人にとってこの法律はものすごく厳しいものだと思いませんか?? ともすれば、少年少女愛者のQOLを著しく阻害するものだと思いませんか? たとえば、女性にもてない男性はお金を出せばその欲求が解決できます。男性と関係をもてない女性にしても出張ホストなどのようなものがあります。同性愛者もそれぞれに性欲を満たす店があります。 ところが少年少女愛者には性の捌け口がないのです。 これってイスラム文化において同性愛者が苦しんでいるのと同じ問題だと思いませんか?そしてイスラムの人々はアメリカにでも渡ってしまえばそれで済む話ですが、少年少女愛者に関して言えば世界中どこに行ってもこの性欲がみたされることはないんですよね。 もちろんこの法律が作られるより昔から起きている少年少女愛者による児童殺害などもあり、相手が明らかに自分より弱者であるということも加味すると規制が厳しくなるのも致し方ないことだとは思いますが、 良心的に生きている少年少女愛者も多いと思います。 その人たちにとって 今の世の中は虚無感以外の何物でもないと思いませんか?? だって性ってつまりは本能的な生きる喜びにつながるはずなのにムラムラしたら世間から冷たい目で見られるってことですよね。 この法律、今の社会はどのような形であることが理想なのでしょうか? 規制が厳しくなったらそれによって満たされない欲望はより多くの事件を生み出す結果にはならないのでしょうか?? この二つを教えていただければうれしいです。 お互い同意の上であったとしたら法には触れないというのは異性愛者の間でも同様なので今回は少年少女愛者も相手の子供も同意のうえだったら大丈夫という例は除外してお考えください。

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回答No.17

少年少女愛者は世の中から消えてください。貴殿もそうならそうしてください。少年少女愛者がどんだけ子供の将来を破壊しているか、分からないでしょう、貴殿には。

回答No.16

ANo.15です。いくつか補足を。 1 「(1)未成年者の人権(人格的に未発達なため国家が特に強く保護する)(「限定されたパターナリスティックな制約」)」 これは、平たく言うと、「未成年者もSEXしたいと思うけど、将来に悪影響があるから国が禁止する」という意味です。国家が、「未成年者自身の性欲から未成年者自身を保護する」わけです。誤解なきよう。 2 「問題は、性的判断能力は何歳でつくかです。性行為相手方決定の自由の制約は、かなり強い制約なので、未成年だからといって、一律禁止できないのはこれまた明らかです。」 は、誤読されると困るので補足すると、「★未成年者の★性行為相手方決定の自由の制約」です。性行為の合意がある場合、「SEXしたい未成年者の性欲」が法律により規制されているのです。 3 「Aより強い制約は、制約される人権が人格の根幹にかかわる性的相手方決定権なので、よほどのことがない限り違憲と思います。」 ここでも、制約されるのは、「SEXしたくてたまらず、性行為に同意した、未成年者の性的相手方決定権」です。「未成年者の人権をそんなに強く制限するのは、違憲だろうが」ということです。 4 「では、単なるヌードはどうでしょう?これについては、芸術との関係もあるので、親・後見人と本人の同意があればよいとすべきでしょう。また、こう考えても未成年者に回復不可能な損害を与えるとは思われません。(以前はこれが少女写真を撮る時の実際だったそうです。)」 ただし、同意が13歳未満の未成年者に関するものだった場合、かなり慎重でなくてはならないでしょう。実際の例(昔の写真集)では、父親が自分の未成年の娘のヌード写真集を出版している例がありました。こういうのは難しいですね・・・。 (更なる蛇足) 「小児性愛者」(ペドファイル)という言葉が独り歩きしていますが、私見では、13歳以上を対象にするのはこれにあたりません。また、未成年者が性欲の対象になるのに嫌悪感を持つ人々がいるようですが、「20歳の女性が、自分のタイプでない男性に電車で視姦される」のと本質的に違いがあるようには私には思われません。(行動に移したらもちろんアウト。) そもそもイスラム圏では、13歳未満の女児とも結婚OKであることを考えれば、この問題は、文化に大きく依存していることがわかります。感情論が一人歩きしないことを祈っています。(後、私は年増のBBWマニア、平たく言えば「デブ専」に近く、自己正当化ではないことを重ねて強調しておきます。)

回答No.15

この問題については、ほかの回答者の方がすでに述べているように、 (1)未成年者の人権(人格的に未発達なため国家が特に強く保護する)(「限定されたパターナリスティックな制約」) (2)未成年愛者の人権 の間に衝突が起こります。 +++ 1] 未成年者との性行為 この点、判断能力が明らかに劣る年齢の未成年者との性行為が許されないことは、おそらく議論の余地がありません。 問題は、性的判断能力は何歳でつくかです。性行為相手方決定の自由の制約は、かなり強い制約なので、未成年だからといって、一律禁止できないのはこれまた明らかです。 A 刑法は、法廷強姦の規定で13歳を基準にしているので、少なくともこれがひとつの基準になるはずです。13歳未満の未成年者との性行為は、日本では絶対に違法と考えてよいと思います。 B 淫行条例は、18歳を基準にしているので、これも参考にできます。(淫行条例自体合憲性に疑念があるので、条例の存在で話は終わらせられないでしょう。) C 民法上の結婚可能年齢(男18、女16)も参考にできるでしょう。 私見に入ります。刑法が、法廷強姦の規定を持っている以上、刑罰で処罰される年齢は13歳が原則のはずです。民法の規定は、結婚に法的保護を与える年齢を高くしているだけですから、性行為は16歳以前に行っても別におかしくありません。Aより強い制約は、制約される人権が人格の根幹にかかわる性的相手方決定権なので、よほどのことがない限り違憲と思います。(なお、理由付けは違いますが、淫行条例は違憲の疑いが強いというのが、1990年代後半の東大における刑法の授業の結論でした。担当はYまぐちAつし現教授でした。) したがって、現代日本社会においては、 A 13歳未満の者との性行為は違法 B 13歳以上の者との性行為は合法化すべき と私は考えています。(なお、私は、年増のプランパーあるいはBBWが好きでして、別にこれは自己正当化ではありません。)まあ、大麻も賭博も(「被害者なき犯罪」)未だに非刑罰化されない、日本の現状では実現しないでしょうが。 そこで、私見によっても、13歳未満の人が対象の性愛をもつ人は、性行為は我慢するしかありません。人権は、ほかの人権との関係で内在的制約を持つのは仕方がありません。 +++ 2] 児童ポルノ法について まず、実在青少年の性行為ポルノについて考えると、性行為することとポルノ出演は、要する判断能力の種類が違います。したがって、18歳未満の青少年が性行為をするポルノはアウトでしょう。(字数の関係で論証はしょります。) では、単なるヌードはどうでしょう?これについては、芸術との関係もあるので、親・後見人と本人の同意があればよいとすべきでしょう。また、こう考えても未成年者に回復不可能な損害を与えるとは思われません。(以前はこれが少女写真を撮る時の実際だったそうです。) 次に、非実在青少年ポルノについてはどうでしょうか。この場合、守られる未成年者の人権自体がありません。従って、全面的に認められるべきと思います。 +++ (まとめ) (1)性行為自体は、13歳を基準に考えるべき。関連諸法令は見直し。(ただし、実現の見込み薄。) (2)ポルノについては、実在の場合、性行為はアウト、ヌードは同意を要件に可。(これまた実現の見込み薄。)非実在は全面許可とすべき。(表現の自由から言っても、これは死守したい。) (蛇足)澁澤龍彦氏がエッセーの中で、「北欧では、性的マイノリティの性的自由を国家が保護すべきだ、との議論がある」と書いていたのを、中学生のときに読んだ記憶があります。性的少数派は、「変態」と切り捨てられるべきではない、とそれ以来考えています。質問者の方のように自力で考える方が増える事を、個人的には願っています。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%BC%B7%E5%A7%A6
  • orgaseed
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回答No.14

 非常に難しい問題だと、個人的には思いますけど。  生まれながら同性を愛する方がいるように、生まれもって年少者を愛する方がいるかもしれないという考えは否定できないと思います。そのような方にとってはこの法律はかなり厳しいことになりますね。年少者との性的行為が認められていない以上、生来の性的欲求の唯一の捌け口が禁止されてしまうわけですから。  ただ、そのような映像・画像はどのようにして撮られるのでしょうか。自分から進んでモデルになる子供は少ないでしょうし、となれば大人に強要されて撮影される子供もいるのではないでしょうか。強要とまではいかない場合でも、その映像・画像の公開が自身の将来に与える影響を十分に考えられないまま説得され、一生を台無しにしてしまう子供もいるかも知れません。  要するに、 ・将来の性欲の発散のためには児童ポルノが必要な方もいる ・児童ポルノの製作は児童の人権を侵害するかもしれない。 という問題が衝突しているのでしょう。 児童ポルノの流布によって児童に対する暴行が多発するという可能性は別途に考慮することにしてですが。  質問に回答しますと、  年少愛者の性的欲求の捌け口としては、要は映像・画像の製作に年少者が関わらなければ良いのですから、CGや文章を用いて製作された児童ポルノ、という手があるかもしれません。ゲームやアニメという形でもいいと思います。  性的欲求を他の分野へ向け、スポーツや学問に打ち込んでストレスを発散するという手もありますね。  法律の強化は、現状のまま施行されると犯罪の増加を生む可能性は無いとは言えませんが、上記のような別な捌け口を用意するか、或いは自然に一般的となれば多少収まるかもしれません。  「かもしれない」ばかりの回答になってしまって申し訳ございません。何と無く考えてみた程度の一提案ですので、余り真剣に受け取らず、考慮の材料の一部としてくれれば幸いです。

noname#106932
noname#106932
回答No.13

全く的外れな反論ですよ… それ、ご自分でお解かりでしょう? 「小児性愛者が社会的に許されない」ということはどこの国でも同じですよ、と私は言ったのです。 許す国がありますか? 貴方がどんなに見当違いな反論を展開しても、この事実は変わりません。 残念ながら、貴方はご自分の反社会的嗜好を正当化しようとしているだけです。 お気の毒なことですが、誰がどう考えても「小児性愛者は社会の敵」です。 厳しい指摘に傷つくのであれば、このような質問を立てるべきではありませんでしたね。

noname#160590
noname#160590
回答No.12

少年少女は、 自分の意思をはっきり持つことができないから。 他の、成人女性や、成人男性を、 相手にするのとはわけが違います。 少年少女愛者というのは、 「少年少女は、自分の意思をはっきりと持つことができない」 という弱みにつけこんで、自分の欲求を満たすんでしょうけど。 それは、相手(少年少女)の気持ちは何一つ考えてない、それは 「愛」でも何でもないですよね。 もし、少年少女が大人になって、そのことを 非常に悔いるようになったら、 どうするのですか。 要するに「器具」などの扱いと同じ。 相手は「人間」であるにも関わらず。 だから規制が厳しいのでしょう。 もうちょっと、大人の人間を相手にしませんか。 傷つくのが怖くても。 私は、 No.8、No.11の azul-bさんと全く同意見ですね。 No.8の方の仰ってることが、 「一般的な社会の考え方」だと思いますよ。 実際、一般的社会のテレビなどの、ニュースなどでは、 「児童ポルノ法改正法」なんて 大して話題にもなってないのに、 (テレビなどで話題になってるのは、 事業仕分けや普天間基地移設問題、デフレ問題など。) 「児童ポルノ法改正法」について騒いでいるのは ネットの人々だけですから。

noname#106932
noname#106932
回答No.11

No.8です。 はい、母親です。 息子たちはもう成人ですから、児童性愛者の餌食になる心配はありませんが… ま、どんなに感情が入っていても、正論は正論ですから動かしようのないことです。 「我が子が、変態たちからそういう目で見られても平気ですか?」に、是非お答え下さい。 俺は結婚しないから平気、というのであれば、「幼い貴方が異常者の手によって陵辱されたとしても、貴方の親御様は平気だったでしょうか?」とお訊きしましょう。 「そんなことはなかったから平気」ではなく、そういうことがあったとして、と想像して下さい。 >あなたの考えが社会の考えとは思わないほうがいいですよ。 いえいえ、何を仰いますやら。 ことこれに限り、この考えが「社会の考え」です。 児童性愛者を「正」とする社会は、どこにもありませんのでね。 現にないから、貴方もこうして悲しい質問を立てていらっしゃるのではありませんか? >ちなみに質問なんですが、生まれながら少年少女を愛してしまう人っていうのはいないのでしょうか? え。 勿論、居ますよ。 というか…そういう性的嗜好は、殆どの場合「生まれながら」持っているものでしょう。血だと思います。 あるいは、幼少時の強烈な体験に基づくものと言われています。 ですから、これっぽっちも本人の責任ではないのです。 然し、生まれながら持っているものだからといって、それが社会的に許されることかどうかは全く別の話なのです。 生まれつき殺人者として生まれる人も居るし、或いは、幼児時の家庭環境が殺人者を育てることもあるかもしれません。 ですが、殺人者はやはり反社会的存在です。 それと同様、幼女・幼児に性的興味を持つ者は、社会が排斥します。 「これは生まれつきだから許して」と言える種類のものではないのです、児童性愛者は。 勿論、ここで私が言うのはあくまでも「幼児・幼女」のことであって、17歳だの18歳だのの「いわゆる少女」のことではありません、念のため。 それは単なる「不道徳な行為・けしからん行為」です。 未成年相手ですからね。 ですが、私はそんなものを排斥しようとは思いません。 セックスに関する認識を持つ年齢の者に対して性的関心を持つことは「異常」とは思いません。 ただ単に「より若い女が好き」なだけでしょうから。 ですが、幼児幼女となったら、全く話は別です。 これは社会全体から常に排斥さるべきものであり、それはどこの国のどんな社会でも同じです。

kaito0412
質問者

お礼

自分の子供がそういう目で見られたら嫌ですね。 親も絶対嫌だったと思います!!! これがあなたの言わせたいことですね。 ここまではとても納得してますし、社会の意見がそうである認識も持っています。 私があなたの考えを端から否定したのはあなたの少年少女愛者を[社会の悪]、[変態]と切って捨てる過激派的な言葉の使い方に対していってるんです。 皮肉を込めた例を一つ差し上げますと、きっとあたな方の世代は韓国のタレントさんが好きですよね。 思わず胸ときめいたりするらしいじゃないですか。 あなた方が大好きなヨンさまを空港まで出迎えに行っても、ヨンさま自身は一人一人なんて認識してません。 みんなそれは気付いてるのにファンでいる訳ですね。 そして『韓流スターにハマる主婦達をどう思いますか』という質問にある人はこう答えました 『更年期凸凹のくそばばぁがよく恥ずかしげもなくあんなことできるよな。だいたいもはや生殖も危ういのに何が胸がときめくだよっ。異常だよっ。ヨンさまと一緒に韓国行ってそのまま帰って来なきゃいいのに。まぁあんな生殖機能のないばばぁどこいってもお荷物だからさっさとくたばってくれるのが1番だなぁー。まじあんなの日本の恥だわ。』 ↑ これあなたの発言ね あなたが今、恋心を抱ける何かがあるならそれに置き換えて考えてみてください。 理論やステレオタイプで固められた心に感情が少しでも残っているのなら自分がどれだけ罪もない人を傷つける発言をしたかが理解できますよ。

回答No.10

児童ポルノ法について、いわゆる「三次」規制は13歳未満にするべきだと思います(根拠は刑法176条、177条)。 女性の婚姻可能年齢は16歳なので16歳でもいいとは思いますが。 でなければ16歳妻と性行為を行った成人夫は児童ポルノ法に抵触する恐れがあります。 民法と違い刑法は特別法なので、優先順位は刑法が上です。 そもそも青少年保護育成条例に抵触しているような気もしますが、民法は条例に優先されるからこれは良いのかな? でもお付き合いしている段階では抵触していますよね。これは条例も改正が必要かも知れませんw 13歳(または16歳)未満の子供しか愛せない人は「三次」で欲求を満たそうとするのを諦めて下さい。さすがにそれ以下の子供は性的な接触によってその子の人生をゆがめてしまう可能性があります。「創作物」で我慢して下さい。 児童ポルノ法関連で、国会で感情的に演説を行った例の外国人女性は「子供の写真も18歳まで(撮影するのを)我慢して下さい」と言いました。 これはいくら何でも酷すぎます。彼女は自国の問題であるチベットや東トルキスタンの民族浄化に対してもっと情熱を傾けるべきです。 アメリカでは我が子の入浴の様子を撮影した親が逮捕されるという事がありましたが、こういう事にならない可能性もなきにしもあらずです。 また、どこの家にもたいがい赤ん坊の頃の全裸写真があると思います。 案では遡及しないことになっていますが、これから子供を持つ人はそういう我が子の成長記録も撮影出来ないことになります。 それに幼児を入浴させる時はどうでしょう。これも児童ポルノに該当する恐れがあります。 なぜならば「(その対象物に)性的興奮を覚えたかどうか」が有罪/無罪の鍵になるので、結局は捜査員のさじ加減次第という事だからです。 全くのザル法というわけです。 創作物、いわゆる「二次」に関しては規制する方が可笑しいと思います。 アートとわいせつ物の線引きも曖昧で、これも捜査員のさじ加減次第であり、そもそも被害者の居ない犯罪に疑問を感じます。 最近カナダで「架空の人格を傷つけた」罪状で創作物のDLを行った青年2名が有罪判決を受けました。 全く以て疑問です。「架空の人格」とは何か。「架空の人格」は被害を受けて傷ついたのでしょうか?ばかばかしいにも程があります。 ガス抜き出来ないと、かえって犯罪が増加すると思います。 少し古いですが、参考:国別(G8)の強姦件数 ガス抜きができない国とできる国の比較(件/10万人)1999年~2000年 カナダ 78.08件 単純所持禁止 二次禁止 アメリカ 32.05件 単純所持禁止 二次禁止(ただし違憲で無効) イギリス 16.23件 単純所持禁止 フランス 14.36件 単純所持禁止 ドイツ 9.12件 単純所持禁止(ただし16歳の売春が合法) ロシア 4.78件 日本 1.78件 以上のデータからガス抜きできた方が圧倒的に犯罪件数が少ないことがおわかりいただけると思います。 児童ポルノ法、新たに制定する必要はなく、現行法で充分対処可能だと思います。 せいぜい被害児童の心のケアを充分に行うことを追加するのと、自ら売春を行う子供達を厳しく罰することぐらいではないでしょうか。 最後に、例の外国人女性が所属している団体はいわゆる鬼畜系AV会社から献金を受けています。 何だかなあと思います。

参考URL:
http://www.unodc.org/pdf/crime/seventh_survey/7sc.pdf
  • kgrjy
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回答No.9

>ムラムラしたら世間から冷たい目で見られるってことですよね。 いいえ、実行為にうつすか、自分はそんな人間だと表明しない限りそんな目にあいませんが。 人を殺したいという衝動 幼児をおかしたいという衝動 内心の自由は認められていますよ。憲法で保障されているし、抱く思いにはいかなる法も規制してませんから。しかし、それを行動にあらわしたとき、その結果については責任がとわれます。 いかなる人も生きる権利があるのに、殺害した人を野放図にしていたら、、、 いかなる幼児も保護されるべきなのに、その気にさせて裸を写真撮影させられたら、、、 社会は崩壊します。ですから崩壊させようと「した」人間は、刑務所に入れて矯正し、あるいは断罪します。 幼児ポルノ(生身の人間を被写体としたモノであって、アニメ等ではない)単純所持の法規制については疑問がありますが、譲り渡し行為であれば現行渡し手だけでなく受け手も取り締まり処罰すべきだと思います。 それに衝動のはけ口となる殺人ゲームや裸の幼児を描いたアニメ漫画作品はR規制はあるのか知らないけれども、その生産作製や所持鑑賞は法規制の対象ではないですよ。衝動があるならそちらで解消すべきです。生身の人間(たとえ生身の人間の被写体となった画像であっても)に向けてはなりません。

noname#106932
noname#106932
回答No.8

>生まれながらに子供しか愛せない人にとってこの法律はものすごく厳しいものだと思いませんか?? 思いません。 そもそも、自分の意思でセックスをするか否かを決めることが出来ない年齢の者に、性欲を持つこと自体が生物として誤りですから。 そこが、成人男女の合意の上での変態行為と根本的に違うところです。 これに関する法は、もっと厳しくとも良いと思います。 >良心的に生きている少年少女愛者も多いと思います 貴方が結婚して子を持ち、幼いわが娘に、児童性愛者から舐めるような視線を注がれたらどうお思いになりますか? 「良心的な人だろうから、思う存分見ていいよ。うちの子の裸を想像して楽しんでいいよ」とお思いになります? 良心的であろうがなかろうが、年端も行かぬ子供を性愛の対象として見ること自体、反社会的です。 >規制が厳しくなったらそれによって満たされない欲望はより多くの事件を生み出す結果にはならないのでしょうか?? ならないと思います。 より厳しく規制することだけが、幼児に対する性的事件を減らすことになると思いますね。

kaito0412
質問者

お礼

回答者さんはお子さんをお持ちなのでしょうか。 なんだか正論と回答者さんの感情が混ざってて残念です。 あなたの考えが社会の考えとは思わないほうがいいですよ。 ちなみに質問なんですが、生まれながら少年少女を愛してしまう人っていうのはいないのでしょうか?

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