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「後部ナンバープレートの読み取り妨害を意図した光源を装備した車両」について
先日、夜間に自動車を運転中、乱暴な割り込みをしてくる車両がありました。ナンバープレートを確認しようとしたのですが、その車両は後部ナンバープレートの付近に、ナンバー照明灯とは別の強力な光源を装備しており、それが”目くらまし”の機能を果たしていて、ナンバープレートを読み取ることができませんでした。 状況からして、明らかに自分自身の非安全運転の責任逃れのための行為、装備と見受けられますが、このような、 「ナンバープレートの読み取り妨害を意図した強力な光源を後方に向けて照射すること」 は道路交通法上、問題はないのでしょうか? まあ、「サル知恵の働く奴だな」とは思いましたが。
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道路交通法違反です。 (後部霧灯) 第三十七条の二 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。 2 後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 後部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (駐車灯) 第三十七条の三 自動車の前面及び後面の両側(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車にあつては、前面及び後面又は後面)又はその両側面には、駐車灯を備えることができる。 2 駐車灯は、夜間に駐車している自動車の存在を他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 駐車灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 (後部上側端灯) 第三十七条の四 自動車には、後部上側端灯を備えることができる。 2 後部上側端灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の高さ及び幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 後部上側端灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 など、後方の光については色々制限があります。 質問者様が走行の妨げになる、と感じたのであれば、大きな問題だと思います。 その他、細かい数値などは分かりませんので、他の方の回答を待つことに…。
お礼
ご回答ありがとうございます。 違法なんですね。 ただし後方車両の運転に支障をきたすほどではなく、あくまでナンバープレートの読み取りが困難になる程度の照明だったので、実際に警察官に点灯の様子を現認されたとしてもおそらくグレーゾーンとなるのでしょう。わざわざそこまでして新規の照明灯を搭載しているからには、前照灯のON/OFFスイッチとは別個のON/OFFスイッチも運転席近くに設置しているに違いありません。 「ナンバープレートの読み取りが不能になるのは何ワット以上の照明灯なのか?」を法律で明記するまでの間は取り締まれない「盲点」「悪知恵」ということになるのでしょう。(スモークガラスとか最近取り締まり対象になったナンバープレートカバーみたいな) ま、そんな輩はそのうち自損事故起こして死ぬでしょうから君子危うきに近寄らず、ということで解決としますね。