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年金の支払方法で教えてください。

今私の国民年金は私の口座振替にしています。 主人も国民年金なのですが、収入が私よりおおいので、  主人が私の国民年金を払うかたちにして、年末調整を 主人の方でだすには、どんな支払い方法にすればいいですか? 説明が下手ですいません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

あなたの国民年金保険料控除証明書が届いてませんか? それを、ご主人の年末調整のときに添付してもらえばOKですよ。 そうすると、ご主人のほうの社会保険料控除に反映されます。 収入が多ければ、それだけ税金も高くなりますよね。 ですから、税金の高い人に控除をまとめるようにしてゆきます。 そうすれば、結果として、税額を下げることにつなげられます。 証明書は1人1通の発行です。 ですから、ダブって控除可能ということもないので、大丈夫です。 (添付できるのは1通かぎりになるので、当然ですよね。) 口座引き落としは、基本的に、本人口座でなければNG。 ですから、あなたの口座から引き落とすことになるのでそのままです。 なので、引き落とし額と同額をご主人からあなたの口座のほうへ。 そして、あなたは1円も負担しないようにします。 そうすれば、形としてご主人が保険料を持ってくれたことになります。 以下、証明書については、下のサイトも見てみてくださいね。 国民年金保険料控除証明書(様式の見本) http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n1030sai.pdf 国民年金保険料控除証明書とは? http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1021.htm

kaetyan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ということは、今回の年金保険控除証明書も旦那の年末調整で だしていいということですよね?

その他の回答 (4)

回答No.5

#4で書かれていることと同様な回答になってしまいますが、 #1で書かれているような煩雑な操作は不要です。 また、どなたの口座であろうと、 実際にその保険料を負担した方が申告すれば済みます。 その申告の際に用いるのが、国民年金保険料控除証明書です。 被保険者ごとに来ますから、ご主人のものと質問者さんのものと2通。 したがって、質問者さんのご質問の目的を果たすのであれば、 これを、どちらとも、ご主人の年末調整(又は確定申告)のときに、 添付書類として提出して申告する、というだけで済みます。  

回答No.4

>口座引き落としは、基本的に、本人口座でなければNG。 そういうことはありません。 誰の口座を設定してもかまいません。 ややこしい操作はいりません。 控除証明書が被保険者ごとに発行されます、実際に払った人で申告すればいいだけです。(ご主人に両方とも申告するなど)

  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.3

WinWaveさんのやり方、面白いですね。 まぁ税務署が目くじらたててダメだと言い出せば、何をしてもダメですが、そんな事になる可能性は1%も無いでしょう。 現金で払うのが一番安全ですが、まぁ、議論好きの論客以外、どんな支払方法でも問題にする人はいないでしょうね。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

補足です。 年末調整でも確定申告でも、やり方はおんなじですよ。ご参考まで。

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