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保険の満期を先延ばしできませんか?

15年掛けてきた新種特別養老保険が今月25日で満期を迎えますが、訳あって今年の収入にしたくありません。 どんな方法でも構いませんので、「収入」を来年以降にできないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.2

出来ないはずです。 受け取りを先送りしても一度満期の期日で所得になってしまいます。 10年の猶予期間のいつでも受取日に出来ると解釈する人がいますが 間違いです。

kusogooshi
質問者

補足

やっぱりそうですか。 何か裏技はありませんか?

その他の回答 (3)

  • CFP007
  • ベストアンサー率40% (29/71)
回答No.4

養老保険の満期保険金は、その金額が収入となるのではなく、 満期保険金から、今までに支払った保険料を引き、そこから控除額の50 万円を引いたものが一時所得として収入となります。 また、所得税はその金額の半分がその他の所得と合算して掛かります が、よほど大きな保険金額で一時払いで加入していない限り、税金の額 としてはわずかでしょう。 他に今年の収入にしたくない理由があれば、保険会社に確認するのが一 番良いでしょう。保険会社によっては満期保険受け取りを繰り延べられ るところもあります。

kusogooshi
質問者

お礼

保険会社に確認したら、繰り延べられないとの事でした。 ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)税務署に総支払額と満期金額の連絡が行くらしいので、今年の収入(資産)とみなされませんか? (A)実際に支払わなければ、連絡は行きません。 例えば、 満期保険金の受取人Aさんが死亡していたとき、 Aさんに支払ったと税務署に連絡がいくのですか? そんなことはあり得ません。 つまり、請求しなければ支払われず、支払われなければ、 何の課税もされません。 保険会社に確かめてはいかがですか?

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

保険は、請求があってはじめて支払うのが原則です。 従って、受取を来年にしたければ、来年、請求すれば良いです。

kusogooshi
質問者

補足

税務署に総支払額と満期金額の連絡が行くらしいので、今年の収入(資産)とみなされませんか?

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