- 締切済み
外国人留学生のアルバイト起用について
現在小さな居酒屋を経営しています、そこに外国人の留学生が面接に来ました、日本語も流暢で真面目そうなので、採用したいと考えているのですが、 起用していくのに何か届出等必要になってくるのでしょうか? 普通に日本の学生同様に考えて差し支え無いのでしょうか? 大変無知な質問かもしれません、すみませんがお解かりになられる方、お教え頂ければ嬉しいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- suzygogo
- ベストアンサー率50% (6/12)
採用することは可能ですが、注意すべき点があります。 留学生は基本的に就労を禁止されていますが、入国管理局から資格外活動許可を得ている場合には、1週間につき28時間以内で、なおかつ学業に支障を来たさない業務であることを条件に認められています。 ですから、勤務時間がどの程度になるのか、授業の時間にぶつからないか、資格外活動許可をとっているかに注意してください。 資格外活動許可は、A5サイズの硬い紙に書かれた許可証があり、通常パスポートにホチキス止めしてあります。 もって居なければ、許可を得ていない可能性もあるので採用は控えるべきと思います。 入管法は近年厳しくなり、不法就労であることを知っていて採用した雇用主も処罰の対象になります。お気をつけ下さい。
原則として、外国人留学生をアルバイトとして採用することはできませんが、入国管理局に申請し、法務大臣からの資格外活動の許可を受ければ、1日4時間以内で働くことが出来、4時間以上働く場合は、更に許可を受けることが必要です。 詳細は、参考urlをご覧ください。
- banana777
- ベストアンサー率15% (125/809)
その外国人の方の在留資格はなんでしょうか? きちんと確認をされておいた方がいいと思いますよ。 きちんとした手続きをふんでいる留学生なのか?それとも・・・
- tuyopon0807
- ベストアンサー率16% (3/18)
特に届出は必要ありませんが何点か注意することがあります。下記のページを参考にしてください。