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負債の相続。突然、裁判所から特別送達が届きました。

何の前触れもなく 突然地方裁判所からの特別送達を受け取りました。内容は 担保不動産競売開始決定 というものでした。  昨年7月に亡くなった叔父の借金の担保になっていた家の競売を開始する通知でした。叔父は私の父親の弟にあたるのですが、息子が一人おりました。妻とは離婚しており、一人息子が相続放棄の手続きを取ったようで、私はいつの間にかその担保物件の土地家屋の所有者になっていたようです。(私の父は20年以上前に亡くなっています)  競売で借金が完済できればよいのですが、内容を詳しく読むとどうも家屋敷を売ったところで完済できる借金ではなさそうです。  叔父とは付き合いもなくお葬式にも出ていません。叔父に借金あるらしいことは知っていましたが、亡くなった時の現住所も家の所有者がだれなのかも知りません。  届いた書類の中での私の立場は (借金および競売にかける家の)債務者兼所有者 です。別の叔父と二人で共有者となっております。私の父の存命の兄弟はもう一人いるのですが、名前が上がってきていないところをみると、一人で相続放棄していたようです。  1)この借金の競売後の残金はどうなるのでしょうか   2)私は今からでも相続放棄できるのでしょうか  どなたか ご教授下さい。 よろしくお願いいたします。  

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  • takeup
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回答No.4

ご質問文面から、 1.担保不動産(ご自宅?)は父上兄弟間の共有物件で、内1人の叔父が担保設定(兄弟が担保提供)をし、20年以上前に父上から質問者が持分の相続をしたこと。 2.裁判所からの特別送達でこの物件の競売開始を知り、相続財産に負債があることを知ったとのご主張。 が読み取れます。 この場合、物件の競売は阻止できませんが、不足残金についての遺産放棄は、遺産に負債があることを知ってから3ヶ月以内に裁判所に申立すれば可能です。 ただし、「20年以上も前に相続したが、今までに貸主から物件提供者であるご質問者に連絡や督促などが全く無かった等で負債の存在を知らなかった」と主張できることです。

tacoball
質問者

お礼

ご教授ありがとうございました。 特別送達を手にした直後でまとまりのない文章を書いてしまい状況説明が不十分だったでしょうか。そんな中ご丁寧なご回答ありがとうございます。とりあえず、裁判所に行ってみないと話が前に進まないように思います。三ヶ月なんてあっという間ですから早速出かけてみます。皆様が背中を押してくださったので、少し楽になりました。そして高い敷居もまたげそうです。がんばってみます。

tacoball
質問者

補足

担保物件の不動産は その借金ともども叔父個人の資産です。相続するべき一人息子が相続を放棄したので、叔父の兄弟に及んだ相続権、亡父の相続権を私が相続したってことです。(全く嬉しくない権利ですが) 父の兄弟で存命なのは叔母一人と叔父が一人ですがこの叔母は事情をよく知っているようで、相続の放棄もしているようです。行方不明の叔父と私の共有負債としてこの度の特別送達が送られてきました。 この件でほんの少しでも、役に立った事といえば、この25年くらい音信不通で行方不明状態だった叔父の現住所が共有者として特別送達の内容文書に書かれていたことだけです。(いまさら連絡を取り合うとも思えませんが・・)

その他の回答 (3)

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.3

>私は今からでも相続放棄できるのでしょうか できます。放棄の申述は代理を立てるまでもありません。 亡くなった叔父の住所地の家裁で放棄しますのでお間違えなく ↓裁判所のURLです。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/
tacoball
質問者

お礼

普通に生活していて、家裁に行くことなんてないと思って過ごしていました。。。ご教授ありがとうございました。幸いなことに叔父の住所地、わたくしの住所地同じ管轄だったことがせめてもの救いです。  ただ、本当に付き合いが希薄で叔父の生没年月日、本籍などすら自信がありません。市役所で必要書類を手に入れるのにも骨が折れそうです。が、がんばってみます。

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

    ■この借金の競売後の残金はどうなるのか。   債務は相続の対象になるので相続人が返済する必要があります。   競売は債権回収のひとつの方法でしかありません。   債権者がどこまで「熱心」かによりますが相談者の返済能力次第では、   自宅や給与差押などをされることもあり得ます。   叔父さん2名も相続しているとしたら債務の1/3が相談者の法定相続分です。  ■今からでも相続放棄できるのか   裁判所の判例では、債務の存在を知らなかった場合には、   債務の存在を知ったときから三ヶ月以内に放棄できるという立場を取っているようです。   ですから、送られてきた特別送達等を資料として、あきらめず家庭裁判所に申述するようにしましょう。   家庭裁判所で話が通じない場合は弁護士に相談することをお勧めします。          

tacoball
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。よく考えたら、叔父には親を亡くしている甥や姪というのが私のほかにも何人か居ます。この全員が相続を放棄しているようには思えませんが親が離婚したときの親権の所在などで、権利や義務は変わった来るんでしょうか。と、納得のいかない部分も含めて、裁判所に出向いて質問してみます。

  • kaz-a
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回答No.1

相続放棄は「自分が知ったときから三カ月以内」ということのようですので、放棄可能かと思います。 詳細は参考URLを。

参考URL:
http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_8.html
tacoball
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。そうでした、骨惜しみせずに調べると、ネットでいろいろと検索できるのですね。非日常な手紙を受け取ると舞い上がってしまいます。少し気持ちを落ち着けてから裁判所に行ってみます。

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