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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは刑事事件として立件できるでしょうか。)
老人が友人を襲い、精神的な被害を与えました。刑事事件として立件できるでしょうか?
このQ&Aのポイント
- 友人が散歩中の犬を蹴られ、老人に首を絞められました。
- 友人は精神的に病み、被害届を出さなかったが、老人は友人を気違い呼ばわりしています。
- この事件について提訴できるか、刑罰はどれくらいになるか、期間はどれくらいか疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
被害届を出さなかったのが全ての過ちですね。 年数も経っているし警察も今さら受理しないでしょう。 しかし、 >老人は今でも友人を気違い呼ばわりをして近所に言いふらしているようです。 録音するとか証人を立てるなどの証拠を保持した上で、侮辱罪で今の被害届を出すことは可能です。
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noname#101018
回答No.1
これまでの老人と知人の関係やなどが、分からないことだらけです。 なぜ犬を蹴り、首を絞めるようなことになるのか、内容からでは分かりませんし。 この件だけで精神を病むものかどうかも、わかりません。 アザの写真があっても、それが老人によるものである証拠たるものが撮影されていますか?医師の診断は? 刑罰たって、警察に届も出してないなら、立件も何も出来ません。 このままで訴えるなら、民事ですかね。