- ベストアンサー
ペーパーカンパニーを創立する方法と注意点
- ペーパーカンパニーを作るために会社を辞める必要はありませんが、違法行為には注意が必要です。
- 外国人でも日本でペーパーカンパニーを作ることは可能ですが、制限が存在する場合もあります。
- ペーパーカンパニーを作るには一定の費用がかかりますが、成立後は商売をしなければ税金の発生はありません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1。今は既にある会社に勤めているのですが、会社を辞めずにペーパーカンパニーを作るのはできますか、違法ですか。 出来ます。違法ではありません。 2。外国人は日本でペーパーカンパニーは作れますか?制限はありますか? 出来ます。制限はありません。 3。ペーパーカンパニーを作るにどれぐらいの費用がかかりますか?また、成立後は何の商売もしなければ税金などは発生しますか? 会社の定款の公証人の認証に5万くらいだったかな、法務局で最低登記15万円、資本金1万円、その他司法書士代。自分で行えば無料。 収益がなければ法人税・事業税はないですが、住民税均等割りがあります。自治体で異なりますが、数千円程度です。 4。今回の実例として、例えば作ったペーパーカンパニーの名前でApple Storeでアプリを販売すると、その収益は会社の売り上げにされますか? 当然です。
その他の回答 (2)
- saikennsha
- ベストアンサー率50% (41/82)
外国人が日本国内にある会社の役員に就任する場合、代表取締役のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなくてはいけません。ですから、代表取締役全員が外国人でもかまいませんが、その場合でも最小限1名は日本に在住する代表取締役を選任しなければならないということになります。つまり、法人の代表取締役の就任・変更手続きにおいて居住地の市区町村役場にて発行されるその外国人の印鑑証明書及び実印が必要になります。なお印鑑証明書を発行するには、日本に居住し、印鑑を市区町村役場に登録する必要があります。 取締役に関しては就任することはできますが取締役会設置会社の場合には法務局への取締役就任の登記の際に必要な書類には署名(サイン)又は捺印(認め印でも可)する必要があります。 取締役会がない会社の場合には同様に取締役に関しては就任することができますが日本居住地の市区町村役場にて発行されるその者の印鑑証明書及び実印が必要になります。 また、日本に居住していない外国人が取締役に就任するにはその者が居住する本国(外国)で登録されている印鑑証明書の原本及びその日本語訳文を準備するか、そのような印鑑証明書がない国に関しては本国(外国)の公証人(官憲)によるサイン証明及びその日本語訳文が必要になります。 その上で、法務局に提出する書類には印鑑証明書が準備できるのであれば捺印、それ以外は署名(サイン)が必要になります。
お礼
回答ありがとうございました! こんなに詳しく説明してくれて、大変助かりました。
2。外国人は日本でペーパーカンパニーは作れますか? 外国人でも会社は設立できますが、役員全員が外国人では駄目です。 日本人がいないと駄目なはずです。 日本人と外国人の比率、忘れました。 代表者外国人、さあてどうだったかな。 法務局に直接問い合わせしてみてください。
お礼
問い合わせ先は法務局ですか、情報ありがとうございます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。勉強になりました。