※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫と死別したフィリピン妻)
フィリピン妻の死別と日本滞在の問題
このQ&Aのポイント
フィリピン人の妻と死別した夫の未亡人が日本に滞在できるのか、また借金があり財産を受け取れない場合はどうなるのか、外国人でもアルバイトをして生活保護を受けることはできるのかを解説します。
夫と死別したフィリピン人の妻が日本に滞在するためには、ビザが2年残っている場合は可能ですが、再婚など新たなビザの取得が必要な場合は条件があります。
亡夫に多額の借金があり財産よりも借金の方が多い場合、未亡人は財産を受け取ることはできません。ただし、債務の相続として債務者が亡くなった場合は、相続人が法的に債務を引き継ぐこともあります。
長い文面になると思いますが、ご勘弁ください。
このカテゴリーで質問していいのかどうか迷いましたが、わかる方お願いします。
知人(年55歳)が3年ほど前にフィリピン人の女性と結婚しました。
知人は小農家の長男で、専業では食えるわけがなく、代行や宅配便の配達などで何とか生活をしてました。兄弟はいるのですが、姉・弟とも家を出ており、80過ぎの認知症の母が家にいるだけです。
その知人が2週間ほど前、突然脳溢血で亡くなりました。一応姉と弟で葬儀は済ませ、母のほうは施設に入れることにしたようです。
残されたフィリピン女性にが言うには、
姉・兄から、
1.故人には多額の借金(金額はわからない)があり、残った家や田畑を売っても借金を返せない。
2.死亡保険などにも入っていないので、払うお金はない。
3.近々書類を用意するので、それにサインしてほしい。
と言われたそうです。
本人の希望としては、できればこのまま日本に残りたい(子供はいないが、まだビザが2年ほど残っている)というわけです。
とは言ってもタレント上がりのそれなりの風貌でもなく、水商売も無理、再婚など期待できません。日本語はある程度、聞きとることはできるようですが、ほとんど話せません。
とりあえず「その書類はよく確認してからサインするように」とは言いましたが、想像するところではたぶん財産放棄の書類かと思います。
そこで皆様にお尋ねしたいのですが、
1.離婚ではなく死別、未亡人の立場でフィリピン人が日本に滞在し続けることはできるのか?
2.亡夫に借金があり、バランス的に財産より借金のほうが多い場合は、一切財産を受け取ることはできないのか?
3.アルバイトなどをして、最低限の生活を営むために、アパートなどを借り生活保護を受けることが外国人でもできるのか?
です。
まだまだいろいろ疑問もありますが、とりあえずこのくらいにしておきます。
詳しい方、ぜひともご教授願います。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。やはり、難しいようですね。 しかし、よくよく考えてみると、在留目的が結婚⇒夫婦生活なのですから、夫が死亡すればそういう結果になるということは当たり前のことですね。それにしても無責任な亡夫には憤りさえ感じます。 日本人と再婚するといっても、在留資格をもらうためというのは見え見えですね。まぁ、好んで彼女と結婚したいという日本人が現れればいいのでしょうが(笑 本人には、昨日はっきりと「日本のルールはこうだ」と事務的に伝えました。 あとは、彼女次第です。 本当に的確なご回答ありがとうございました。