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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫と死別したフィリピン妻)

フィリピン妻の死別と日本滞在の問題

このQ&Aのポイント
  • フィリピン人の妻と死別した夫の未亡人が日本に滞在できるのか、また借金があり財産を受け取れない場合はどうなるのか、外国人でもアルバイトをして生活保護を受けることはできるのかを解説します。
  • 夫と死別したフィリピン人の妻が日本に滞在するためには、ビザが2年残っている場合は可能ですが、再婚など新たなビザの取得が必要な場合は条件があります。
  • 亡夫に多額の借金があり財産よりも借金の方が多い場合、未亡人は財産を受け取ることはできません。ただし、債務の相続として債務者が亡くなった場合は、相続人が法的に債務を引き継ぐこともあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wellow
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回答No.1

>1.離婚ではなく死別、未亡人の立場でフィリピン人が日本に滞在し続けることはできるのか? 仰られている条件下では、在留に理由無しと判定されます。故に在留資格の期限前に出国するか、期限内に他の在留資格に変更する必要があります。日本人と再婚して日配を継続するという方法もあります。 >2.亡夫に借金があり、バランス的に財産より借金のほうが多い場合は、一切財産を受け取ることはできないのか? 単純承認の場合には、今の財産を処分し不足する分の返済義務が生じます。限定承認の場合には、相続した範囲内での返済義務となります。しかしながら、全ての相続人の同意(相続放棄も含む)が必要です。 相続放棄は遺産も借金も相続しないという方法です。相続放棄を除き、遺産は受け取れますが、返済のことを考えるとゼロかマイナスでしょう。 >3.アルバイトなどをして、最低限の生活を営むために、アパートなどを借り生活保護を受けることが外国人でもできるのか? 在留の継続が認められて、かつ生活保護が認められれば、可能です。が、在留の継続が認められる可能性が極めて低いので、無理とお考えください。

tomoki_su
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。やはり、難しいようですね。 しかし、よくよく考えてみると、在留目的が結婚⇒夫婦生活なのですから、夫が死亡すればそういう結果になるということは当たり前のことですね。それにしても無責任な亡夫には憤りさえ感じます。 日本人と再婚するといっても、在留資格をもらうためというのは見え見えですね。まぁ、好んで彼女と結婚したいという日本人が現れればいいのでしょうが(笑 本人には、昨日はっきりと「日本のルールはこうだ」と事務的に伝えました。 あとは、彼女次第です。 本当に的確なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • awjhxe
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回答No.3

⇒結婚後、2年半です。彼女の年は30歳くらいです。 これくらいで、そのような在留許可はもらえるのでしょうか? この程度の在日期間では,日本に生活圏があるとは,到底いえません。 年齢からしても,日本で生活保護はありえません。 ご参考までに,

tomoki_su
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみませんでした。 よくわかりました。 この件に関しては本人に伝えました。 あとは、本人が考えることです。 本当にありがとうございました。

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.2

年齢がどの位で,日本にどのくらい暮らしていたかにも因ります。 長年日本で生活していれば,幾ら旦那と死別したとしても,フィリッピン人未亡人の生活圏は, 日本にある訳ですから,フィリッピンに帰れとはなりません。半世紀日本で暮らしてきた私の経験から, 偽装結婚でなく,長年日本に生活圏を有する未亡人であれば,追い出すことはできません。 私の知る限り,日本で長年暮らしていた者は,生活保護に該当します。

tomoki_su
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結婚後、2年半です。彼女の年は30歳くらいです。 これくらいで、そのような在留許可はもらえるのでしょうか?