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脅迫罪と証拠

脅迫罪で相手方を訴えたい場合に証拠は必要なのでしょうか?

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回答No.2

あるに越した事はありませんが、 なくても出来ます。 但し、先の回答のように受理されなかったりします。 絶対受理するのは、警察ではなく検察です。 警察なら、警察の中の警察、「監察」経由でないと 先ず、受け付けません。 検察でも受理はしますが、証拠不十分で不起訴、 検察審査会に不服申し立てても、不起訴相当です。 何しろ、証拠がないのですから。 これからは、ICレコーダーを持ち歩きましょう。 尚、先の回答の最後は、誣告罪、今なら虚偽告訴罪だったかな?

noname#184805
質問者

お礼

どうもありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

被害届けや告訴には、証拠は要りません。 証拠を揃えるのは警察の仕事です。 そして「双方の事情を聞いて、犯罪とは言えない」とか「被害者と名乗る人物の供述に不審な点がある」なら、警察・検察は被害届けや告訴を受理しません。 告訴が受理されても、もし、充分な証拠が揃わないなら「証拠不十分で不起訴処分」となります。 また、やろうと思えば「証拠なんてある訳がない、虚偽の被害届けや告訴も可能」です。 つまり「証拠を用意しなくても、被害届けや告訴は可能」なのです。当然、虚偽の届けや虚偽の告訴をすると、自分が捕まりますけど。

noname#184805
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 参考にします。

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