保険料の観点からいえば奥様の健康保険の被扶養者になるのが一番負担が軽減されます。
あなたご自身の失職理由は会社の倒産とのこと。
失業給付(雇用保険の基本手当)が程なく支給されると思われます。
失業給付を受給している場合は奥様の健康保険の被扶養者となれない場合があります。
どうなるかは健康保険により異なりますので詳細は奥様の加入されている健康保険にお問い合わせください。
もし失業給付を受給することで奥様の健康保険の被扶養者となれなかった場合は以下の二つの方法で健康保険に加入します。
1.あなたが会社勤めだった頃に加入していた健康保険の任意継続被保険者になる
先月会社が倒産したとのことですが、あなたの加入していた健康保険の資格喪失日は倒産した翌日が被保険者資格喪失日となるはずです。
健康保険の被保険者期間が2か月以上あり、資格喪失日から20日以内であれば任意継続被保険者の申請が可能です。
その辺り確認して、可能であれば健康保険に申請をください。
ただし保険料は会社員であった頃の2倍(事業主が負担していた部分を自分で負担する)になります。
2.国民健康保険の被保険者となる
奥様の被扶養者になれない、任意継続被保険者にもならないといった場合最終的には国保に加入することになります。
会社勤めだった頃の健康保険に「資格喪失証明書」を発行してもらうことでお住まいの自治体で手続きが可能です。
保険料の計算は自治体により微妙に異なりますのでご自分でご確認ください。
任意継続被保険者になるか、国保に加入するかを保険料の金額で決める場合、失職前に加入していた健康保険とお住まいの自治体の国保課に保険料がいくらになるか問い合わせて確認してください。
ここでは何ともいえません。
余談です。
奥様の被扶養者になれれば国民年金も「第三号被保険者」となれるので保険料の支払いは発生しません。
しかし任意継続被保険者や国保加入の場合国民年金の「第一号被保険者」となり保険料を支払わなくてはなりません。
健康保険のことだけご心配されているようですが国民年金のことも考えてくださいませ。
場合によっては減免や免除制度などを利用することも可能ですので然るべき機関で確認してください。(任意継続被保険の場合は除きます)
会社が突然倒産して大変だと思います。
次のお勤めが早く見つかるといいですね。
お礼
迅速なご回答を頂き有難うございます。 とても丁寧な解説ですごく役に立ちました。 早く次の仕事に就けるよう頑張ります。