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強制執行

差し押さえ等の強制執行の手続きは、行政書士が業務として受任できるのでしょうか? それとも、無資格者でもできるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

行政書士は、全面的に不可。 司法書士は、書類作成のみ可。 例外 司法書士法3-1 六 ホ

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答の根拠となる法律・条文等を教えて頂けないでしょうか?

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