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強制執行
差し押さえ等の強制執行の手続きは、行政書士が業務として受任できるのでしょうか? それとも、無資格者でもできるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- toratanuki
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回答No.1
行政書士は、全面的に不可。 司法書士は、書類作成のみ可。 例外 司法書士法3-1 六 ホ
差し押さえ等の強制執行の手続きは、行政書士が業務として受任できるのでしょうか? それとも、無資格者でもできるのでしょうか? よろしくお願いします。
行政書士は、全面的に不可。 司法書士は、書類作成のみ可。 例外 司法書士法3-1 六 ホ
お礼
回答ありがとうございます。 回答の根拠となる法律・条文等を教えて頂けないでしょうか?