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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3車線の中央で事故を起こした場合)

3車線での車線変更事故の過失割合について

このQ&Aのポイント
  • 大阪の中央環状線など、3車線の道路での車線変更事故について、過失割合が気になります。
  • 車線変更時の速度や指示器の有無などの条件も関係してくるでしょう。
  • 事故の場合、過失割合は半々になるのか、それとも別のルールがあるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>過失割合は半々(支払いなし?)になるのでしょうか。 過失割合が5対5になっても、支払い無しになる訳ではありません。 過失割合5:5と言うのは「自分の損害の50%を相手が支払い、相手の損害の50%を自分が支払う」という物です。 例えば、自分の被害額が20万、相手の被害額が200万だった場合、過失割合5:5では、自分の被害の50%の10万円を相手が支払い、相手の被害の50%の100万円を自分が支払う事になります(過失割合が5:5になったとしても、被害まで5:5になるとは限りません) このような場合、過失割合は5:5ですが、自分の支払額は相手の10倍になるので「支払い無し」にはなりません。 これが「高級外車と事故を起こしてはいけない理由」です。 で、本題ですが、双方が同時に車線変更しての事故の場合、過失割合は5:5になると思いますが、前述のとおり過失割合が5:5になっても支払い無しにはなりません。

chemchemya
質問者

お礼

勉強になりました。 過失割合と支払いの関係性を勘違いしていました。 ご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

道路交通法20条から考察すると 自動車は一番左側の車線を走らなければなりません。また、右側の車線は理由が無い限り通行してはいけない事になります。 ちなみに3車線ある道路においても、自動車は真ん中の車線を通って良いわけではありません。一番左側の車線を走るのが原則です。 また、都市高速は追越車線が無いと言う方もいらっしゃいますが、この場合一般道と同じ道交法20条を適用し、一番右側の車線の利用は「追越・右折車線(都市高速の出入口が右側も含む)」と限定されます。それ以外の理由で走行する事は認められません(ちなみに、一般道においても、片側複数車線の交差点で右折する理由もなく赤信号で最右車線で停止するのも、ずっと最右車線を走り続けるのも反則行為です。※右折専用レーン除く)。 真ん中の車線は走行しても良いことにはなっていますが(20条には「一番右側車線を除き走行することができる」と記載)、左側車線を走行すると言う原則から、結論としてはずっと走行して良いわけではありません。 また、右側車線から左へ車線変更する場合、変更先車線の十分な車間を維持、変更する車線を走る自動車と同速度に揃える義務が生じます。 ここから鑑みると、右側の車線へ行けば良く程、不利になると言うことです。もっと言えば、「そもそも右側の車線を走行する必要があったのか?」と言うことになります。よって、右側車線から左へ車線変更する方が過失が大きいと思います。これは高速道路に限らず、一般道でも言えることです。 ちなみに、都市高速道路を「東名・名神並みの高速道路」とお思いの方が大変多いのですが、都市高速道路は二種高速道路以下の条件しか満たしていない路線が多く、一種(東名・名神・中国・山陽など)の高速道路は全く異なります。よって、高速道路と言うよりも一般道に毛が生えた程度の道路と思うのが妥当です。なので、最高速度が時速60Kmの区間が多いのです。 ところで、5:5と言うのは ・自分の損害額の50%を、相手に払わせる ・相手の損害額の50%を、自分が払う と言う意味なので、仮に相手の損害額が100万、自分の損害額が10万だった場合、自分は相手に50万、相手は自分に5万、結果相手に45万払う事になります。支払いなしにはなりません。

chemchemya
質問者

お礼

法律で色々と決まっているんですね。 勉強になりました。 ご回答いただきありがとうございました。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4485/11068)
回答No.2

個人的な感想や感情は控えて 阪神高速環状線となると全線走行車線 右や左に出入口や別ルートが設けられており 五分五分かな?と感じます 中国自動車道や名神などは追い越し車線から走行車線に戻る車 左車線に移る車の方が過失割合は低いみたいです

chemchemya
質問者

お礼

勉強になりました。 ご回答いただきありがとうございました。

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