以下のとおりです。
1.障害基礎年金のみの場合
(国民年金第1号・第3号被保険者のときの初診)
市区町村の国民年金担当課(裁定請求書を提出)
→ 住所地を管轄する社会保険事務所
→ 地方社会保険事務局(年金給付審査担当等)
→ 住所地を管轄する社会保険事務所
→ 本人(裁定結果を通知)
但し、既に障害厚生年金を受給している者に
国民年金第1号・第3号被保険者のときの別傷病により
新たに障害基礎年金の受給権が生じたときは、以下のとおり。
住所地を管轄する社会保険事務所(裁定請求書を提出)
→ 地方社会保険事務局(年金給付審査担当等)
→ 住所地を管轄する社会保険事務所
→ 本人(裁定結果を通知)
2.障害厚生年金(障害基礎年金 + 障害厚生年金)の場合
(厚生年金保険被保険者(国民年金第2号被保険者)のときの初診)
最終就労先の事業所を管轄する社会保険事務所(原則)か
住所地を管轄する社会保険事務所(裁定請求書を提出)
→ 社会保険庁の社会保険業務センター
→ 本人(社会保険業務センターより、直接、裁定結果を通知)
3.障害共済年金(障害基礎年金 + 障害共済年金)の場合
(共済組合加入中(国民年金第2号被保険者)のときの初診)
各共済組合(裁定請求書を提出)
(障害基礎年金部分は、共済組合が地方社会保険事務局とやり取り)
→ 本人(共済組合より、裁定結果を通知)
※ 注
国民年金第1号被保険者 ‥‥ 第2号・第3号以外の人
国民年金第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険被保険者・共済組合組合員
国民年金第3号被保険者 ‥‥ 第2号の人の社会保険上の被扶養配偶者
(第2号の人が加入する社会保険(協会健保・組合健保)での扶養)
お礼
早急な回答ありがとうございました。助かります。 知り合いが精神のほうで障害年金を申請しようとしてて、20歳前の初心者として基礎のほうで請求しようとしていまして…。何だか物凄く不安定というか、請求しても無理かもしれないと不安なってまして。私は身体のほうで厚生でしたから、流れがよく分からずどう教えて不安を取り除いてやれば良いか悩んでます。 よく精神のほうは1級や2級など仕事してはいけない状態じゃないと貰えないと聞くのですが、違いますよね?