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首相の金の問題
鳩山首相の政治資金の問題が片付かないうちに、今度は所得税の申告漏れが発覚しました。マスコミは申告漏れと好意的な表現ですが、実態は脱税とどう違うのでしょうか。 それと、この場合の加算税はどうなるのでしょうか。税務署からの指摘によるものと、自ら修正申告するものとでは加算税の率が違うと聞いていますが、報道機関からの指摘によるものはどうなるのでしょうか。 また、08年に景気刺激策として、証券税制が改正されて株譲渡益の課税優遇措置などが盛り込まれた所得税の改正案について、当時の鳩山さんは、この改正案の採決で賛成、反対どちらだったんでしょうか。 鳩山首相の説明によると、株券の電子化によって、相当以前からタンスに寝かしておいた場合、電子化によって株券が無効になってしまうから一度売って買い戻した、というようなことを言い訳されていますが、これは本当の事を語っていますか。単に保有が目的なら売らなくても良いと思いますが。 2日の衆院予算委員会で鳩山首相は「閣僚に政治と金を巡るスキャンダルがあれば責任を取る」と答弁されましたが、国会議員が優遇措置を使ってまで売買し、その売却益を脱税したことは、金を巡るスキャンダルと思いますがどうなんでしょうか。 皆さんも、なんか鳩山首相の金の問題は、またかといった具合で慣れっこになったようですがよろしくお願いします。
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細々と税理士事務所を経営している身で、常々鳩山総理に関する各種金銭問題報道を呆れて見ておりましたがついには税金問題ですねぇ… 政治資金問題もひどいものでしたが…国民から預かった税金を使用することについて最終決定権を持つ国会議員、しかも与党の代表者である総理大臣がこのような問題を起こすのは、公務員の不祥事などよりはるかに大問題だと考えます。 >マスコミは申告漏れと好意的な表現ですが、実態は脱税とどう違うのでしょうか。 これは報道レベルの情報では判断できませんが、意図的に所得を隠匿していた証拠がない以上は「申告漏れ」と表現せざるを得ないでしょう >税務署からの指摘によるものと、自ら修正申告するものとでは加算税の率が違うと聞いていますが 正確には、税務署から更正(強制的な修正措置のようなもの)される可能性をを予知した修正申告(自主的な訂正申告)と判断されれば、過少申告加算税もしくは重加算税の対象となる可能性があります >電子化によって株券が無効になってしまうから一度売って買い戻した 意味不明の言い訳ですねぇ…買い戻ししなきゃ電子化できないなんて理不尽な制度ありえませんよ、基本的に証券会社に一言依頼するだけで電子かされますよ 一国の首相うがこんな言い訳をするなんて、とんでもない大問題です 自国の法制度が理解できていない、自分の資産管理がまったくできていない無能政治家であると告白しているようなものです そんな人間がリーダーを務める集団が法律を作ったり、国家予算を審理・承認するんですか? 漢字がどうこうとは次元が違うスキャンダルのはずなんですが? 正直アンチ民主党と言うほどではない自分でも最近の鳩山総理の金銭問題は首相としての資質以前に、国会議員としての基本的な資質すら欠いているようにしか見受けられません
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- sasuke4
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所得税の申告漏れについて 自分の持ち株を売ると言うことは所得が発生することは誰でもわかることでありましてやそれにより利益が出るかで無いか見極めたはずですよ。それで修正申告を指摘されるまでわからなかったなんて政府の長がそんな理由が通る訳はありません。一般国民は皆で指摘されるまで解らなかったとまねされても仕方ありません。国税庁が大変苦労をされることと思いますよ。これでは税金の徴収が足りなくなるわけですよ。野党時代はなんと言っていましたかね。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
鳩山首相は野党時代、政治とカネをめぐる問題について、まるでヒステリックに追及していた事を思い出します。 自民党の加藤紘一元幹事長の元事務所代表が脱税容疑で逮捕された際には、「金庫番だった人の不祥事は議員本人も責任は免れない。即辞職すべきだ」といっていた事を思い出します。 まさに『天に唾する』ですね。
- sudacyu
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参考までに <鳩山首相の説明によると、株券の電子化によって、相当以前からタンスに寝かしておいた場合、電子化によって株券が無効になってしまうから一度売って買い戻した、というようなことを言い訳されていますが、これは本当の事を語っていますか。単に保有が目的なら売らなくても良いと思いますが。> 多分、金持ちの義理の祖父などから、大昔に株の贈与を受けたまま、名義書き換えをしていなかったのでしょう。 もし株券が電子化してしまえば、死んだ祖父の相続人(その相続人も死んだりして、代襲相続人など相続人が多数になっていて、全員が相続放棄をしてくれるかどうか、かなりあやしかったのでしょう。)全員から実印をもらって、相続手続きをしなければ資産として活用できません。 だいぶ前まで、株式は有価証券として裏書きされた名義人とは違う人が、自分の口座で売ることができました。 ですから、死んだ人の名義の株券を自分の口座で売却し、自分の名前で買ったということではないかと思います。 親族間での相続トラブルを回避するために行ったのではないかと思います。相続トラブルになれば、格好の週刊誌ネタですから。
お礼
回答ありがとうございます。
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