• ベストアンサー

元彼への返済要求について

十年以上前に、同棲していた彼にお金を10万ほど貸していました その彼の言葉の暴力がひどすぎたため、 自分の荷物をまともにとらず逃げるように同棲を解消し別れました 別れた後も、荷物と貸したお金のことが気になり連絡しようか 悩みましたが、顔を見るのも反吐が出るぐらいいやだったので 連絡しませんでした その後気分が落ち着いた頃にその彼の現在の現在の居場所が分かったんですが貸したお金の返済を要求していいか悩んでいます その彼には、怒りはかなりありますが未練は少しもありません 連絡したほうがいいのでしょうか? お力を貸してください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.6

 10年以上前の10万円は返還を求めるものではないと思いますよ。後ろを見ずに前を向いて生きて下さい。  別れ方も良くなかったです。言葉の暴力というのがどのレベルのものかわかりませんが、一方的に別れたのはあなたです。愛情の反対語が無関心であって、今無関心になったから当時のお金を返してくれというのはかなり無理があります。  法的にも人道的にも時効であって、忘れ去って良いことだと思いますよ。

その他の回答 (5)

noname#183132
noname#183132
回答No.5

時効の時期について色々数字が出ているようなので…私が参考にしたページをあげておきます http://www.himawari-club.com/debt-solution/prescription.html >借金時効の種類 >借金時効のうち、債権の消滅時効は法律で10年とされていますが、 >商行為による債権の消滅時効は5年です。貸金業者が法人の場合の借>金時効は >商行為にあたりますので5年ですが、貸金業者が個人の場合は10年です。

参考URL:
http://www.himawari-club.com/debt-solution/prescription.html
noname#183132
noname#183132
回答No.4

借金の時効は10年のようです。正式な借用書を交わしていてもそうなので たぶん個人と個人の貸し借りなのでちゃんとした文書も作らずにお金を貸していたのだと想像します 10年以上前だということなので既に期限切れです。 ちなみに「督促状」を送っていれば送った日からまた10年期限が延びます 10年以上放置してたことですし諦めた方がよさそうです

  • anan1216
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.3

借用書を持っていますか?口約束だけですか?相手に手紙とかで確認させましたか?メールで貸した事が証明できますか・・・電話で録音して貸している事実を相手が認めるのであれば、返してもらえます。 ただ、時効が3年とも言われていますが、出来ればすんなり返してくれれば良いのですが、黙って出て行ったとかややこしい問題も有るのかもしれませんが、時間で相談に乗る弁護士がいます、5千/時間が相場かも、そうであれば、少額訴訟と言うので示談和解の方法もあります。 一度相談されたほうが良いと思いますが・・・、10万10年経過ではリスクのほうが高いのかもしれませんね。

参考URL:
http://life-assist.main.jp/page4.html
  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

逃げるように同棲を解消したのに また会うのですか? このまま関り合いにならない方が あなたのためだと思います。 貸したお金は手切れ金だと思ってあきらめた方が いいと思います。

  • dexi
  • ベストアンサー率14% (318/2128)
回答No.1

素直に返してくれそうな人なら良いですが、 そうなるとはちょっと思えません。 10万円でまたそういう人物とかかわりあいになるのは リスクが高すぎるので、手切れ金だと思ってあきらめた ほうが良いと思います。

関連するQ&A