• 締切済み

元彼との金銭トラブル

元彼から別れる際に 誕生日もできなかったし 貯めてたお金を使っていいと言われました。 返されても困るし 使ってくれないとまだ戻れると思ってしまうからと。 それが彼の気持ちなんだと思い 渋々使いました。 その後仲はあまりよくなくなり そしたら後日 言ったいわんになるといけないから 使っていいと言ったから使ったとメールしてと言われ 疑問には思いましたが送りました。 そしたらそのメールが証拠になると言われ 返すように言われています。 使ったとゆう証拠に返済ができるんだ。 簡易裁判すると言われています。 確かに使ってしまったあたしが悪いのですが 彼の気持ちを考え使っていいと言われて使って 挙句の果てには仲が悪くなったから 返済を要求するのはどうなんでしょうか・・・ 男としても人としてももううんざりしています。 暴力団との関わりもあるかたなので 人を騙したり自分に不利のないようにする 悪知恵は働く人だったみたいです。 正直こわいです。 あたしは返さないといけないんでしょうか? 強気になって簡易裁判してこればとゆうと 簡易裁判は考えてない 振り込むか取りに行くと言われています。 実家なので親にも迷惑かけたくないし・・ どなたかアドバイスお願いします

みんなの回答

  • i-am-you
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.6

払わない、〔いくら貯めていたのか知りませんが、金額次第では問題にした方が金掛かるんじゃないかな〕 相手にもしない方がいいと思います。 もう電話もでないし、 メールの返事もしません。 って相手にメールを送って放置が良いような気がします。 家に来られたら、 相手にせずに即携帯で警察呼んで帰らせる。 親や家族には事情は説明しておきますね。 事情を知らせる前に家に来られたら1番迷惑が掛かってしまうからです。 迷惑をかけたくないなら、 事前に話しておくべきだと思います。 なんにせよ、 怒ったら怖いって思う人に関わる事がそもそもの間違いだと思います。 私の中で、 女性に対して理解できない事のトップクラスで不思議です。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.5

お金が問題になるようでは彼との仲はおしまいですね。残るのはビジネスライクな処理だけです。これは払ってさっぱりした方がいいと思いますよ。

noname#171483
noname#171483
回答No.4

ayuh12030415 さん、金額がどのくらいかわからないけど、返済しておきましょう。 簡易裁判なら大したことないって。 それに実際使ったんだから。 普通、そんな話を信じませんよ。 バカじゃないのかと思います。 しかし、ハシタ金で命を狙われたり、簡易裁判されてゴネられても困るので親に正直に言って返済してもらってください。 バカ!って言われると思うけどね。 ちなみに、争点は書面のない贈与からメールのある証拠、借金になりました。 よって争ってもかつ目安もないし、争うだけ無駄。 払っておけ。 そして二度とこんな馬鹿な話を信じるな。 ありえない。

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.3

使っていいと言われて使って、仲が悪くなったら返して欲しいというのは、ケツの穴が小さい男の常套句です。 彼がヤー公と関わりがあろうがなかろうが、関係ありません。 一番いいのは弁護士に頼むことです。 今後のやっかいなことを考えたら、親に知れるのは仕方のないことです。 一旦頼めば、相手はこの件について質問者さまと直接接触することはできなくなります。 “弁護士に依頼しましたから、今後一切連絡・コンタクトは弁護士にお願いします”で済みます。

  • korirara
  • ベストアンサー率45% (139/303)
回答No.2

貯めてたお金って、彼も一緒に貯めたものですか? まぁいずれにせよ、彼も一緒に貯めていたお金だったとしても、その証拠になる物ってあります?文書などで。 ないなら、裁判しても証拠にならないですよね。 そして、仮に借りていたお金だとして、それをあなたが使った場合でも、借用書がないと裁判で使うレベルの貸し借りの証拠にはならないと思います。 彼は墓穴を掘ってる気がする。 『使っていいと言われたから使った』 使っていいって言ったんじゃない(笑)という。 あなたも、使わずにそのままにしておけば良かったと思いますよ。 使ったか使ってないかなんて、実際わかんないわけだし。 心配なら生活安全科(警察のね)に相談してみましょう。

noname#171891
noname#171891
回答No.1

変な話なんで書き込みしますが、使ってくれと言った話も覆してきそうなんで、メールが証拠になるかどうか調べてみた方がいいですね。サイトでは 弁護士ドットコム、弁護士に相談するのもいいですし、サイトの無料相談もあります。

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