- ベストアンサー
店頭表示価格570円、税込みでいくら?
店頭表示価格570円の天然水を近所の酒店で購入しました。 千円札を出すとおつりを400円手渡されました。 レジを打たずに開いたままのレジから釣銭を出すという ちょっと不愉快な思いでしたね。 レシートを要求したとこレジを打って発行してくれましたが、 レシートの内容は600円(内税)となっていました。 こういう酒店をギャフンと言わせる手はないでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
消費者センターに訴えましょう。 600円の内税なら表示価格は572円になります。 570円で5%の消費税なら598.5円普通は切り捨てにしますので、598円のはずです。 レジを打たないのは、証拠を残さないためです。普段からやれば売上金額をごまかすことも出来ます。 税務署かなあ、そうです、税務署ですね。お酒屋は税務署に頭があがりません。かなり厳しいチェックを入れられていますので…。一番効果がありそうですね。 でもよっぽど儲かってないのかなあ。儲かってるようなお店ならやりますか?
その他の回答 (5)
- asucyan
- ベストアンサー率25% (18/72)
よくあることなんですよ。近所の酒屋さんですか。最初から店頭表示価格600円(税込み)となっていれば、1~2円のことでいやな思いしなくて済むのにね。 これは、本当はいけないことなんだけど・・・。 これと逆パターンですが、ひょっとして、お車乗られますか?乗られる方ならお解かりと思いますが、軽油税、ガソリン税に消費税を転嫁しているスタンドがほとんどです。軽油税、ガソリン税に消費税を転嫁しないスタンドが我が家の近所に1軒だけあります。レシートにはその旨書いてます。せめてもの抵抗というか、もちろんこのスタンドで給油しているのはいうまでもありません。近場のスタンドの中で、ここが1L、88円で底値、88円で各店舗横並びも変ですが。また92円や95円で消費税ぼったくりスタンドがあるのも現実で、計営方針というか、どこを選ぶかで対抗するしかないですね。 数円で国税局へ通報しますか?電話代のほうが高いですよね。本当は、もっと周知徹底とか調査指導とかあってもいいと思いますが、親方日の丸。この不景気にあんまりやると納税者である法人、個人事業主が破綻されると一番困るのが税務署、国税局。
- toyohi
- ベストアンサー率19% (250/1270)
お店によっては1円未満は四捨五入で、繰り上がることはありましたが、それ以上にするのは初耳です。今度友達と行って、わざと598円出し、「あれ?どうして600円ですか?」と、嫌みっぽく言うとか・・・。「これでは、私(店)が損をする・・。」と言うでしょうから、「600円では、こちらが大損だ!銀行では1円でもだめですよ。」とまたまた嫌みっぽく言うとか・・・。 0.5円の切り上げでも、私は大損をしたような気分になりますよ。逆に、0.5円切り捨ててくれると(普通切り捨てが多いのですが)何か得をした気分になり、また寄ろう・・と思いますね。単純な私です(笑)。 それにしても、そういう店は、そのうち消滅してしまうでしょうね?
- O-LEO
- ベストアンサー率27% (205/740)
もう1回買ってそのときのやりとりをカセットテープにでも録音しましょう。必ず、相手の口から金額を言わせるようにしてください。 できれば友人と交代で2回行なってください。 また「表示価格」をデジカメなどで撮ってください。 うまくいったら、テープとデジカメを税務署に持ち込みましょう。
- ponta_panta
- ベストアンサー率23% (5/21)
えっ~。それって許されないですよねぇ。 だって、570円×1.05=598.5円。 599円ならともかく、600円になるなんて。 それを100回やれば、店は100円丸もうけ。 1000回やれば、1000円丸もうけ。 消費者センターとかに訴えちゃいましょう! でも、そのレシートだけでは証拠にはなりませんよね。 今度、「領収証ください」って言って、600円ってかかれたら、「摘要欄に本体価格と消費税とを分けて記入してください」って言ってみましょうか。
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
たしかに、店頭表示価格に5%を加えると598.5円とはなります。ですから、販売価格は598円または、599円となるかもしませんが、販売価格というものて、必ずしも店頭表示価格に拘束されるものでもなく、または、独占禁止法により、メーカーが販売価格を拘束してはならないのであって、レシートをみてそのまま、お店から帰ったあなたには、価格に納得して帰ったことになりますので、何ら問題はありません。 ただ、レジ打ちをしていないということは、売上をごまかしている可能性もありますので、税務署にチクるくらいはできるかもしれません。