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中小企業緊急雇用安定助成金・・・期間は?
支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練) とありますが、会社での日数ですか? 個人ごとでの日数ですか? 分かる方教えてください。
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- naocyan226
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助成金の額は、会社が休業した各日について、休業した各人に払った休業手当の総額を基に計算します。 ただし、休業した日として認められる限度が1年間で300日ということです。 300日を月に平均すると、300/12=25日ですから、貴社が22日/月なら、1年間その休業を続けても、休業した全日が支給対象とされるのです。 >休業は月22日なので300-22=278日として見るべきなのでしょうか 何を見るのか分かりませんが、いちいち引き算をする事はないでしょう。 極端に言えば、年300日休業したら、全日について助成金の支給対象日です。しかし、例えば最後の月に300日を超える日があっても、その日は支給対象の休業日とされない、ということです。
- naocyan226
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この助成金は個人に支給されるのではなく、会社が請求して会社に支給されるものです。個人個人別に支給されるのではありません。従って、この「支給限度日数:3年間で300日」は、会社です。 要するに、この助成金を請求する事ができる期間が1年間単位であり、その1年は365日ではなく300日を限度とし、その300日のうちの休業した日が助成金の対象とすることが出来ると日いうことです。 365日の中には就業義務の無い日、即ち会社が賃金を支払う義務の無い日が65日あるとみなしているのです。従って、この65日については、助成の必要が無いと言う事です。
- ben0514
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一般的に従業員一人300日と考えます。 しかし、手続き上の計算では異なります。 被保険者5名 休業被保険者3名、 休業日(1)10日(2)12日(3)8日 延べ日数30日 とした場合には、 30日÷5名=6日 300-6=294日 と毎月残日数を計算します。 ですので、全体の被保険者の数に比べ、休業者の数が少なければ、休業者個人では300日を超えることもありえることになります。
お礼
ありがとうございます。 では、月22日を二人で交互に((1)8日+(2)14日)休業する場合はbenさんのような計算法方で残数を出していくんでしょうか? 平均11日→残数289日 個人別でなく会社での休業は月22日なので300-22=278日として見るべきなのでしょうか? 飲み込みが悪くて申し訳ないのですが・・・また教えていただけるとありがたいです。