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税金関係 確定申告 国民健康保険料 社会保険料控除について
先日、住民票の異動に伴い、親の扶養から世帯分離という形で国民健康保険に加入となったのですが、 「国民健康保険料 決定 通知書」が届きました。 現在アルバイト生活で給与が不安定な状況のため、今の生活状況をみると保険料の支払いが困難な状況です。 でかつ、国民年金は未納の状態です。 一応学生時代からの貯金を使い果たせばギリギリ払えるのですが、 この先、いつ解雇されるかわからない現状の職種であるため、 できれば、貯金を残しておきたいという不安な気持ちがあります。 そこで気になったのが仮に 今年度、国民健康保険料、国民年金を支払ってしまい 平成21年度の確定申告で 国民健康保険料、国民年金が社会保険料控除と言う扱いにすれば 翌年度の 市民税や府民税 国民健康保険料がグンと下がるという事があるのでしょうか? 無知なのでアドバイスよろしくお願いします。
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回答ありがとうございます。 少しは、安くなるという事ですね、 あと、もう一つ質問なのですが、 仮に、おさめた後(未納分の国民年金も) 21年度の所得が所得基準以下になるようであれば、 22年度の国民健康保険料、市民税や府民税が一応最低ラインに なるという解釈でも、間違いないでしょうか? すみませんよろしくお願いします。