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在日韓国人の通称名について

御存じの方、お力添えいただけますと幸いです。 私は在日韓国人(特別永住者)なのですが、内縁関係である夫の子供を未認知で出産した場合、 韓国籍となると思うのですが、認知がなくとも通称名のみを夫の苗字にすることは出来るのでしょうか。 ※実際に生計は一緒に立てているのですが、 彼のご両親に私の国籍について反対をうけており、承諾を得られるまでは婚姻関係・認知をしていただけない状況になっています。

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  • mt53s6e
  • ベストアンサー率20% (28/136)
回答No.1

日本国憲法では、結婚は、両性の合意のみを条件にしています。 夫婦の両親の同意は、必要ありません。(未成年者は除く) 認知も、夫がするもので、夫の両親がするものではありません。

tau0513
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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その他の回答 (1)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

外国人登録証の通名は容易に変更できるでしょ。 ただ、内縁の夫と同じにしたら義理の両親とは、今まで以上に ぎくしゃくした関係になるでしょう。

tau0513
質問者

お礼

御助言ありがとうございました。確かにその可能性は考えられます。。

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