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犯罪の加害者の拘留について
犯罪の加害者の拘留とは、どういった場合に行われるのでしょうか? 逮捕された場合のみですか?
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- flashbeam
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回答No.1
拘留とは刑罰の一つで、30日未満の間で刑事施設に拘束する刑です。期間がそれ以上になると懲役や禁固となります。 逮捕した後に捜査のため、裁判官の令状により引き続き被疑者の身柄を拘束するのは勾留といいます。 漢字が違います。
犯罪の加害者の拘留とは、どういった場合に行われるのでしょうか? 逮捕された場合のみですか?
拘留とは刑罰の一つで、30日未満の間で刑事施設に拘束する刑です。期間がそれ以上になると懲役や禁固となります。 逮捕した後に捜査のため、裁判官の令状により引き続き被疑者の身柄を拘束するのは勾留といいます。 漢字が違います。
お礼
ご回答ありがとうございました。検索してみましたところ、回答者様のおっしゃったような事が書いてありました。