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拘留の停止
無理心中で加害者が自傷で入院治療が必要な場合, 緊急逮捕→拘留の停止 という扱いになるのでしょうか? また入院期間は判決時の刑期に参入されるのでしょうか?
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その場合,逃走等のおそれがなく,身柄拘束する必要性が認められないので,緊急逮捕はできないでしょう。 通常は,容態の回復を待って任意で事情を聴取し,嫌疑を固めて,勾留が可能な状態になった時点での通常逮捕になるように思います。 また,勾留停止(拘留は,裁判の結果として課される刑罰です)の期間は,現に勾留されていない以上,未決勾留期間には含まれず,刑期算入(刑法21条)の対象にはなりません。
お礼
ありがとうございます。 なにせ「拘留」と「勾留」の違いも知らない素人であります。 身元が明確だから緊急逮捕の要件は満たさないのかなとは思いました。傷害からある程度回復して逃亡のおそれが出てきたら,刑事が張り込むことになるでしょうか。「病院から逃げられました」ではシャレにならないのではとも思うもので。