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車からの幅寄せで落車
こんにちは。先日、夜に工業団地内の直線2車線道路を、自転車仲間と道路左端を走行中に、クラクションを連発しながら幅寄せしてきた悪質な大きなトレーラーに驚き(車と肩の間は人間一人の幅も無い程に詰めてきた)、先頭が落車したため後続の二人も落車してしまいました。こちらの走行はロードレーサーで時速40キロで、車間は車輪半分くらいで所謂「練習会」をやっていました。もちろん、尾灯や前照灯は点けていました。 で、質問です。車との接触はなく、路肩まで追いやられたため歩道の段差に当たり、転倒した場合、幅寄せしてきた車に罪はないのでしょうか。 追記)実際には、落車していません。仮の話です。法律カテと迷いましたが、こちらを選択しました。(練習会は特殊と思いますので。)
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質問者が選んだベストアンサー
転倒して死傷したのであれば,刑法第208条の2第2項に該当するので危険運転致死傷罪。
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- lan78
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こんにちは。 工業団地内の道路は夜間、関係者以外の一般者の乗り入れ(立ち入り)を禁止している所も有ります。 多くは、入口付近を封鎖したりガードマンが立っていたりするのですが、中には何もしないで標識のみという所もあります。 質問者さん達が練習会を行った工業団地がそういった場所なのかは定かではありませんが、そういった光景を快く思わない人がそのような危険な行動に出たのかもしれませんね。 >路肩まで追いやられたため歩道の段差に当たり、転倒した場合、幅寄せしてきた車に罪はないのでしょうか。 時と場合によるでしょうね。 悪質であると言うことが立証できるのであれば危険運転行為として検挙対象となるのではないでしょうか。 ただ乗り入れ禁止等の場所で自転車では40kという高速にて集団で走行していればトラックの運ちゃんにしたら仕事の邪魔にほかなりません。 まぁ怪我が無くて良かったねと思うのか、とことん調べ上げ徹底的にやりあうかは質問者さん次第と言う事にもなるでしょう^^;
お礼
回答ありがとうございます。 「工業団地内」の言い方が違っているのかな。ボキャブラリー&知識不足ですみません。ここで言う工業団地内とは、道路を挟んで両脇に工場が並んでいる所。と言う意味です。道は当然きれい。 快く思わないのは、分かります。そう思う人がいても、まるで不思議ではありません。でも何故、クラクションを鳴らしながら幅寄せするのか?この行為を自分の中で受け入れたくありません。
- neko_mama
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その状況だと、自損事故でしか取り合ってもらえないですよ 私は経験しています 骨折しました 手術しました まだリハビリ中です
お礼
レス、ありがとうございます。 損をするのは弱者。ですね。一矢報いないとやりきれません。 お大事に。
一般道路上で警察の許可を取られた上で、「練習会」を行っていたわけですよね? 許可条件に、道路の安全を確保する為の人員(警備会社でなくても良い。)が居る事を書かれていると思いますが、そのかたは何をやっていたのでしょうか? まぁ、警察の許可なんて出していないと思いますけどね。 厳密には、道路は自転車の練習場ではありませんので、許可が無ければ練習に使う事は出来ません。 ですので、周りの交通状況にあわせて、安全に走行する義務があります。 路肩に追いやられてと言う事ですが、なぜそのときに止まらなかったのかと言う事が大きな過失として過失を取られる事になるでしょう。 「練習だから止まれないんだ!」は、出来ませんよ。 走行上危険を感じた場合は停止しなければならない義務があるのですからね。 もちろん、警察に届出を出し、その道路を封鎖したり、警備を用意して行う場合で、警察が道路の占有の許可を出したのであれば、封鎖道路に入ってきた自動車の責任を問う事や、警備担当者の責任を問う事が出来ます。 道路はあくまで共有道路なのです。練習の為と言う事で意見だけど走る続けなければなら無いと言う事は許される物ではないという部分も考えられてください。 ちなみに、段差に当たって落車した場合の責任は、段差で停止できなかった人の責任でしかありません。 段差などを発見した時、安全に止まれる速度で走行する義務が、自転車であろうと、運転者には課せられているのです。 また、後続車が前走者に当たって落車したのであれば、車間距離不保持です。 道路は練習場ではありませんので、練習場のような感覚での走行練習はやめた方が良いです。 練習場の様に他の乗り物が入って来ない、道路上に障害物は無い。などの条件は整っていませんからね。
お礼
アドバイスありがとうございます。 文章が難しく、どこらへんに質問の回答があるのか、分かりませんでした。
- tarojordan
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そのような被害にあったならとりあえず110番に通報しましょう。 もし現実に被害にあったのなら具体的なケガの状態や補償してほしい内容をまずはじめに訴えるといいでしょう。ただの擦り傷でもいいのです。 バイクの集団走行はとかく邪魔者扱いをうけることが多いです。 筆者は地方の国道(片側一車線)をひとりでひた走っていても幅寄せを受ける事は日常茶飯です。 とくに工業団地内と言う事であればトレーラーのドライバーにしてみたら「なんでこんなとこにおるんじゃ?」ってことでしょう。 幅寄せしてきたことは完全な道交法違反であることはいうまでもないですが、集団走行でも追い越し車両が後方から近付いたなら、皆で合図を送り合って二列走行から一列走行に切り替えるなどのパフォーマンス的な「こちらはあなた様のために協力的によけていますよ」という意思表示というか「どうぞ追い越してください」という譲り合い精神を見せる走行も必要ではとおもいます。 オートバイの一般公道ツーリングでは取り入れられている手法です。 チーム練習では列車の形成訓練も必要でしょうけど、そこは一般公道ですから臨機応変さも必要ではないかとおもいます。 チームに所属してもいないものが生意気をいいましたが、大型車両(筆者自身は大型自動車免許をもっています)からすると、保護の対象にしなくてはいけない交通弱者も、自分の身は自分で守るという弱者自身の護身にもよって「無事故」といういうことがある意味成り立っている面も否めません。それは大型車両からすると死角が多過ぎたりするということにいえます。 夜間であれば見えにくくなるのは当然ですし、燈火類を点けていない(電池が消耗してほとんど消えかかっているなど)バイクが集団の中にあったら見落としてしまうことにもなりかねません。 先ほどもいいましたが、幅寄せするなどという行為は危険行為そのものですからそれに遭っただけでも110番通報できるだけの理由はそろっています。 筆者は通常ほとんどが路側帯内かその上を走っています。パンクの危険を承知でです。そうしないと地方道は走れませんし、地方の道は路側帯より左端は縁石まで人の幅ほどもないところはいくらでもあります。 こちらも道路上で後方車両に気をつけることは必要ですが、危ない目にあったらまずは通報しましょう。 警察がなんの対応もしてくれなくても110番通報されたという記録は残るはずですから。
お礼
回答ありがとうございます。 道交法をネットで検索してみましたが、「幅寄せ」に関して見つけることが出来ませんでした。めんどくさがり屋なので調査不足だとは思いますが。 まず運転手の顔と生活ぶりを見てみたいですね。
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お礼
回答ありがとうございます。 簡潔な文章と、具体的な刑法で、分かりやすいです。 wikiを見てみたら、幅寄せの項がありました。 その時は、自信をもって、警察に通報することにします。 良回答です。ありがとうございました。