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自賠責の慰謝料と期間について

6月5日に車の衝突事故に遭いました。 事故の内容は省略しますが、当方の車は全損になるほどの事故でした。 幸い大きなケガになりませんでしたが、頚椎捻挫で現在も通院しています。 過失割合は、相手9割、当方1割です。 本日、相手側の損保会社のケガ担当者が、治療を終わらせて示談して欲しいようなことを言ってきました。 本来は、10月末のところを特別に猶予を与えて11月末にしてあげるとのこと。 3週間、治療に通っていなかったところを攻められたりもしました。 仕事や出張とかで、病院に通いたいけど通えないというのが実情です。 それでも仕事の合間をぬって、理学療法やリハビリ治療を受けて、 今のところ16日間通っています。 だいぶ良くなってきたと思ったのですが、最近、寒くなってきたせいか、 痛みが出ていて、無意識に首に手をやって、さすっています。 そこでご質問ですが、まだ完治していなくても11月末日には示談しなくてはいけないのでしょうか? 私としては、まだ治療を続けたいと思っています。 もし11月末日で示談した場合、慰謝料はどれくらいなんでしょうか? このペースだと11月末日での実治療日数は合計25日間くらいになりそうです。 どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

いつの時点で示談ををするのかは主治医が、 もうこれ以上通院しても良くならない!と 判断して時点で通院は終わりです。 なぜならこれ以上通院しても、これ以上良 くならないからです。それを判断するのは 保険屋でもaquaciderさんでもなく主治医な んです。 でも保険屋は、この程度の怪我なら何ヶ月く らいまでは、という目安は持っているはずで す。 ですからあとは保険屋から主治医に電話させ るんです。で、主治医が「通院すればまだ良 くなりますよ」というのであれば、通院は続 けられますよ(^^) すなわちaquaciderさんと保険屋で決めるべき 問題ではないということです。 べつに決めるのは決めてもいいのですがaquacider さんは通院したいんですよね? だったら保険屋に、いつまで通って良いのか主治 医に聞いてくれ!でいいと思います。 強制保険で120万円までの人身枠がありますから 120万までに収まるのであれば、 通院回数×4200円×2です。 主治医にもうこれ以上通院しても無駄!と言われたら あとは主治医に後遺障害診断書を書いてもらって 任意保険屋経由でどこぞやの第3の機関に提出し ます。そこで認定されれば慰謝料がUPします。 後遺障害診断書を書いてもらうのに5000円くらい かかります。提出するかしないかはaquacider さんの判断です。 ただ審査結果が出るまでに2,3ヶ月かかります。

aquacider
質問者

お礼

お礼遅くなって申し訳ありません。 大変わかりやすいアドバイスありがとうございます。 できれば後遺障害になるより、通院を続けて完治したいですのですが、 どちらにしても教えてくれました通り、主治医におまかせしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • ag0045
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回答No.1

いろいろ理由はあったと思いますが、保険会社は病院に行って いないと、たいした怪我ではなかったので、通院もしなかった (治療の必要もなかった)と判断してしまいます。 保険会社は通常6カ月を目途に治療を続けるかどうかを判断 します。 これは6カ月も治療しても治らないのは、今後通院しても 同じであろうとの判断です。 だったら、無駄な治療は止めて、後遺障害としての認定を 受けてくださいとなります。

aquacider
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 6ヶ月が目安なのですね。 ただ頚椎捻挫は、後遺障害として認定されるものでしょうか?

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