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金銭貸借契約書に基づく訴訟について
私の妻、私の実母が私の妻の両親の経営する会社に各々500万円以上の 金銭を貸しています。(個人から法人へ) 契約上は分割で返済が始まり本来ならそろそろ完済になる予定のものです。 しかし、一切返済に応じておらず、返済できる金銭がないという理由です。返済時期から2年の経過です。 そして、経営状況はかなり難しい状況であることは別なところからの情報で知っています。倒産もあり得る状況かと思います。 負債規模は恐らく億の二桁かと思われます。 そのような中であっても何とか契約書を基に返済をしていただく手続き を取りたいと考えます。 契約書は公証人役場の証人を付けての公正証書では有りませんが各印鑑証明は添付して作成したものです。 どのような手続き、もしくは方法を取ることがベストなのか? 是非ともアドバイスお願いします。
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- allwinner
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回答No.1
普通は裁判所へ貸金返還請求訴訟を起こしますよね。 日本の法律では契約は口頭でも出来ますから、契約書は公正証書である必要はありません。 メモ程度のものでも契約の事実は証明できます。 そもそも公正証書があれば訴訟を起こす必要もなく、公正証書で財産の差押さえもできます。 公正証書がなければ裁判所の確定判決を元に相手の財産の差し押さえが出来ますが、相手が巨額の負債をかかえているのなら、差し押さえるべき財産が何もない場合があります。 もし弁護士を立てていたら、弁護士費用が無駄になるだけです。 回収の見込みがあるかどうかを良く見極めてから行動を起こすべきです。
お礼
回答有り難うございます。 まだ、弁護士等は立てていません。 弁護士費用の無駄の可能性があるため 出来れば自分で最低限訴訟は起こしたいと 思っています。