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ゴミステーションの利用に関する自治会長の発言
近所の方からの話であるため伝聞であることを前提としてください。 先日、自治会未加入のお宅へ自治会長が訪れ、 「自治会へ加入しないのなら、ゴミステーションは今後使わせない」 「未加入のまま使用するのであれば、使用料を徴収する」 と伝えて行ったそうです。 当地域のゴミステーションは町が設置したもの、使用の可不可やましてや使用料の徴収など非常識な! と驚きました。 もちろん、使用の可不可の決定権や使用料などは会則にも一切規定されていません。 これは自治会長個人の非常識な発言ですまないのでは? と思うのですが。 今後このような発言を繰り返すようだと、やはり何らかの法に触れる可能性があるのでしょうか? (補足:他の役員は知らないことらしいです。 また、上記の非会員の方は行政の担当部署に相談済みで、「使用してかまわない」との返答をいただいているそうです。 この質問の回答のみをもって何らかの行動をとる意図は今のところありません)
お礼
回答ありがとうございます。 >廃棄物の処理及び清掃に関する法律~(中略)~実際の運用は市町村に任されている まだ、詳細に調べたわけではありませんが、私の住む町の廃棄物処理法に関する条例の中では処理業者への認可の条例や、土地建物所有者が責任をもって清掃すること等は確かに定められています。が、ゴミステーションの使用の可不可決定権や使用料を徴収することについては記述がありません。 そのためより上位の法律でそれを認めていない限り、自治会(自治会長)にそれを決めたり使用料を徴収する権利はないと考えますが、間違っていますでしょうか? >自治会に加入せずにゴミステーションを使用するというのは、なにも協力していないことになるので、使用を制限される可能性はあると思います。 その協力先である行政担当者が住民が使用することに関しては問題ない(というような)回答をしています。 >ゴミを捨てるのは権利ではありませんよ~(ちゅうりゃく)~ールに従って、適正に処分してくださいね。 どうも私が自治会に非加入でルールを守らず捨てているように思われているように感じてしまいますが……私自身は自治会に加入していますし、ルールを守っています、念のため。 それとも自治会に加入することが普遍のルールなのでしょうか? 申し訳ありませんが、 任意団体である自治会が非加入者に対して強制的な態度、言動、制限、金銭の徴収をしてもよいという法的根拠がある、と廃棄物処理法で考えられるとは理解できませんでした。
補足
jum---さんへの回答補足欄を借り、回答者の皆様へ。 多かれ少なかれ、いただいた回答から、世の中には「自治会未加入者=モラルがなく、ルールを守らない非常識な人」という考えがあるようだ、ということは理解できました。 おそらく、そのような経験をしてこられたのだと思います。 しかし、私の住む地区(新興住宅街限定で、まだ日も浅いですが)では、割合加入率が高いこともあるとは思いますが、ルールを守らない、モラルが低い人は知っている限り自治会に加入しています。自治会に加入非加入をもってその人のモラルのあるなしを決め付けてしまうことは、私には出来ません。 また、私の質問文の拙さからか、一向に私がはっきりさせたいことについての回答がいただけないことから、質問の仕方というものが思っている以上に難しいものだと勉強をさせていただきました。 仮に、自治会長の行い(使用の可不可の決定裁量や使用料の徴収=強制的な金銭の請求)が法的に(あるいは全国的な慣例として)認められているものであれば、考えを改めねばと思っていましたが、それには至りませんでした。 これ以上質問を締め切らずにいても、質問したいことの真意が伝わらないのでは意味がないため、質問を締め切らせていただきます。 最後にもう一度、 回答していただいた方々、ありがとうございました。