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アマチュア無線局の常設場所変更

現在東京に在住していますが、実家(東海)を常設場所としたアマチュア無線局J*2***を持っております。この移動局の常設場所を東京(関東)に変更した場合、コールサインは関東のコールサイン(J*1***)に変更されてしまうのでしょうか。 出来ればコールサインは変更せずに常設場所を変更したいのですが。 ご経験された方がおいででしたらご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

NO.7の追記です。 参考URLにTSSのQ&Aを載せました。ここには次のようなQ&Aがあります。 B-052 Q. 住所と設置(常置)場所が違うとき、何か条件があるのですか? A. 『いいえ』 特別に条件はありません。ただし、設置(常置)場所は、間違いなくそこで無線局を開設することができる場所でなければなりません。  つまり常置場所は無線局が設置可能な場所なら条件は無いということです。以前これについてTSSに「設置することができる場所」とは何かという質問をしたことがあります。その答えを要約すると、実際に設置するかどうかではなくて、設置することがありえない場所はだめということでした。  ですから、2エリアの貴方のご実家が他人の家になってしまうのならば、誰か知り合いの2エリア内に常置場所を移したほうがいいでしょう。  最近私の友人が実家の1エリアから住所の7エリアに常置場所を変更して7エリアのコールサインを取ろうとしたとき、移動局なら1エリアのコールのままでやってくれないか、と東北総通に言われました。1エリアにはもう1つ固定局があるのでコールを2つにしたくなかったのがその理由のようですが、このことを見ても住んでいない場所が常置場所であることは、まったく問題がないとわかります。  でも、余計なことですが運用する土地のコールサインの方が何かと便利ですよ。

参考URL:
http://tsscom.co.jp/cgi-bin/qa1ran.cgi?kategori=B&numnumber=%90%DD%92u%8F%EA%8F%8A%82%C9%82%C2%82%A2%82%C4
nonoguguw
質問者

お礼

多く方にご意見、アドバイスを頂き有難う御座います。 現在も実家は残っておりが、無線機材を手元においてありますので、移動中の状態となっております。 ご意見、アドバイスの内容から察すると、法的には常置場所を実家に残したまま、免許人の住所を変更すればコールサインの変更が発生しないと思われますが、今後現在の住所で固定局を開局することも考えておりますので、常置場所も一緒に変更したほうが後々面倒な問題が発生しませんので新規のコールサインを取得することといたします。 有難う御座いました。

その他の回答 (8)

回答No.8

実家に無線局として設備を置いたままかどうかを明らかにして下さい。 無線局を設置したままなら、私のアドバイスを撤回します。

回答No.7

 ご質問のケースではコールサインは必ず変更されます。コールサインを変えないためには、常置場所を変更しないことです。  常置場所は船で言えば船籍と同じです。無線機の有無、運用の有無、住所であるか否かに関係なく常置場所にできます。  たとえば自宅以外の駐車場に置く車の中だけに無線機のある人はおそらく自宅を常置場所にしてると思いますが、無線をするのはいつも車からです。それが違法と言われたことはないでしょう。  友人との移動運用で同じリグを使うために友人の家を常置場所にして設備共用するテクニックは合法的なリグの共用方法として知られていますが、友達の家では運用しないしもちろん住んでもいません。でも合法です。  したがって、2エリアが貴方の実家であってもなくても、そこで運用するつもりがあっておなくても、そこが常置場所であることはまったくかまいません。  なお、ポータブル○というのは便宜上必要があれば使えば良いとおもいますが、法的には不要です。

  • tpg0
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回答No.6

質問者は東京に在住とありますが、住民登録されて東京都民なっているのですか? 或いは、実家に住民登録されていて、東京は仮住まいかによって対応が変わります。現住所が東京に住民登録されているなら、1エリアの免許を受ける必要があります。しかし、学生さんのように一時的に東京住まいをし、住民登録はあくまでも実家なら2エリアのコールサインで移動局として運用出来るはずです。

noname#252164
noname#252164
回答No.5

詳しくは総合通信局に聞いていただきたいのですが、現在アマチュアの免許では常置場所と免許人の住所が分かれています。  常置場所がもともとの免許エリアの中にあって、免許人住所が正しい住所(この場合は関東)にあれば監督官庁は実は困りません。 常置場所はそのままにして、免許人住所だけ変更すれば問題ありません。

回答No.4

#2です。 暦が長くても、電波法違反は違反と教えるべきです。 実家の無線局での運用を廃止していれば、変更届を出さない事は電波法違反です。 他の回答を見て、逆に目が覚めました。 私も含め、免許持ちが違法を薦めるのは良くないと気付きました。 ましてや、適法だと教えるなんてとんでもない事です。 免許持ちはできれば襟を正して欲しい。 せめて、免許状の更新までの一時的な事にして欲しいと願います。 私も最初に6エリアで取得したコールサインには愛着がありましたが、実家では運用しないから、変更しました。

  • tpg0
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回答No.3

アマチュア無線歴44年です。2エリアのコールサインを1エリアで運用するなら、J*2***ポータブル1、又は運用地名を名乗れば法的に問題ありません。ほとんどの局が移動局で申請してるはずです。日本国内なら、移動したエリアをコールサインの後に付ければ問題ないです。同じエリアでも、例えば静岡の自宅住所で免許を受けた局が名古屋市で運用した場合は、J*2***ポータブル愛知、又は名古屋と名乗る必要があります。

回答No.2

コールサイン、局免は人に対してでは無く、設置場所及び機材に対して付与されている訳ですから、移設すればその地域の局免に変更するしかありませんね。 本来はいけない事ですが、届け出ずに、移動局として関東で運用するしか無いでしょう。

nonoguguw
質問者

お礼

回答有難う御座います。 常設場所を変更しないで運用することとします。

回答No.1

経験者ではありませんが、常置場所が違うエリアに変更となるとコールサインも変更になります。(変更届は東海総合通信局ですが関東総合通信局から新たな免許状が送付されてきます。) 変えたくないならいまのままでもいいのではないですか? 実家が引越しでもするというなら変えなきゃしょうがないかもしれませんけど。

nonoguguw
質問者

お礼

回答有難う御座います。 実家がある間は、常設場所を実家のまま運用いたします。

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