- ベストアンサー
事故2回目の後遺症について
- H19年に追突事故に遭い、15カ月の治療の末、後遺症認定を受けました。今年になって側面からの追突事故に遭い、症状が悪化しました。相手保険会社からは前回の示談書の提出を求められています。このような場合、どのように対応すべきでしょうか?
- 前回の事故での後遺症の認定は「自賠等級別表第二第14級9号に該当するもの」とされ、症状が将来にわたって回復しづらいと判断されました。以前の後遺症認定がある場合、慰謝料の減額が起こる可能性があります。
- 現在の症状は首の痛みと手の痺れがあります。前回の事故時と比べて症状が悪化したため、相手保険会社から示談書の提出が求められています。相手保険会社との対応方法についてアドバイスをいただきたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
交通事故の場合、前の事故の内容は、後の事故が起こった時点で終了となります。 後の事故のほうで引き継ぐという形になるわけで、その時点が切り分け点となります。 そうしなければ、前の事故の治療と後の事故の治療で、2つの治療となりますが、慰謝料など、人間は一人ですので、2倍にする事などは出来ません。 治療している場所の系統が違う場合は、その違う系統の治療費に関しては分けられたと思います。(慰謝料は一本化になります。) 通院慰謝料に関しては上に書いた内容です。 後遺障害慰謝料や逸失利益などは、すでに後遺障害等級を取られているようですので、その部分に関して、前の後遺障害等級を上回らなければ支払いはありません。 他の部位であっても、14級であれば、後遺障害等級14級の併合特例で、いくつあっても14級です。 その場合、差額支払いは部位が別であっても行われません。 併合等級で等級が上がったときに関してのみ、その差額の支払いがあります。(自賠責保険の後遺障害の基準。) 民事での慰謝料や逸失利益であれば、差が出ますので、その分の請求は出来ますが、保険会社もそう簡単に出す事は無いでしょう。 裁判などを起こされても、等級が低ければ費用倒れになってしまいます。 その辺を良く考えられての行動になります。 また、 「今回の事故でようやく落ち着いてきた、手の痺れが、また酷くなりました。」 と書かれています。 後遺障害とは、その障害に対して、回復しない事が前提で行われているものです。 回復したのであれば、後遺障害ではない!という事にもなると言うことをお忘れにならないように。 裁判などになればこの辺は結構細かく判断される部分でもあります。 以前の事故で回復しない事を前提に受け取っている慰謝料などがあるのだから、一時回復していて、今回の事故で再発しても、それは損害としては認められないとされる可能性も大きいです。
その他の回答 (1)
- hamapika
- ベストアンサー率25% (44/174)
(1)前回事故賠償金は今回の事故の賠償金とは別問題ですよね。 ごく普通に考えても・・・・(^_^;(^_^; 特に教える必要もないし、意味不明ですね。 理由を聞いて納得すれば見せても良いのでは (2)前回と同じ部位が仮に後遺症として認定されると場合・・・・ 前回の75万は差し引かれます。残念ながら 但し、別の部位が後遺症と認定されると大丈夫て仕組みですよ。
お礼
丁寧なご回答有難う御座いました。 後遺症認定は、今回は難しいと思いますので諦めます。
補足
回答有難う御座います。 補足ですが、一回目の事故は、示談済みです。 一度後遺症認定を受けてしまうと、再度事故に遭い後遺症認定受けた 部位に傷害を受けてしまったら泣き寝入りなのですね? また、後遺症認定を受けた部位が、事故で更に酷くなった場合も泣き寝入りなのですね?