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傷病手当と失業手当との関係について

現在妻が病気で会社(10年以上勤務)を休んで傷病手当をいただいておりますが、11月末に退職する予定です。今後、やめても傷病手当をいただけるのか、いただけるならいつまでなのか教えてください(傷病手当は4月から頂いております)。傷病手当が終了したら失業手当がいただけるのか、いただけるなら、どのようにすれば良いなのかを教えてください。私は現在、年金生活です。

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  • jfk26
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回答No.1

>やめても傷病手当をいただけるのか、いただけるならいつまでなのか教えてください(傷病手当は4月から頂いております)。 すでに傷病手当金が支給されているのなら退職後も継続給付と言う形で支給されます。 ただし退職日は必ず休むこと、継続給付は文字通り退職日の状態が継続するのであって、退職日に休んでいて受給資格があるからそれが退職後も継続されて傷病手当金が支給されるのです。 退職日に出勤すればその日は受給資格はなく、それが退職後も継続すれば要するに支給されないと言うことです。 最後の日だから挨拶になどと、うっかり出勤して継続給付の受給資格を失うということがよくあります。 また期間は支給開始から1年6ヶ月です。 >傷病手当が終了したら失業手当がいただけるのか、いただけるなら、どのようにすれば良いなのかを教えてください。 失業給付の受給条件の一つは働ける状態にあるということですから、病気で就労不能ならば受給資格はありません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思いますので事前に安定所に確認してください)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが働く意志があり仕事を探すのなら失業給付を受け取れるようになるということです。

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