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自動車の任意保険の等級について

自分は数年前まで自家用車を所有しておりました。その際には10年以上事故がなかったので、保険料の割引等級はかなり良い割引率の条件になっておりました。 その保険は車を売却したときに解約しております。 数年経った今、親の車を名義変更して使おうとしています。これに伴い、任意保険も親が使っていたものは解約して私の名義の別の任意保険に加入しようと思いますが、その場合、以前に使っていた任意保険の等級は引き継げるのでしょうか。また、その場合、以前と同じ保険会社と契約しなければならないのでしょうか。

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回答No.2

既にお答えがありますが、解約後13ヶ月以内に、   「中断証明」を取得する手続きが必要となります。  この、中断証明と言うのは、任意保険の等級を引き継ぐ手続きの為に必要なものです。  保険証券で確認すれば、割引等級が付いていたことがわかるとお考えになると思いますが、それが最後の契約かどうかはわかりません。  中断証明の手続きをしたことを忘れいているということはありませんか?  中断証明書があれば、どちらの損保会社でも等級の引継ぎは可能です。  ところで、親御さんとは、同居ですか?  同居の親族であれば、家族間で等級の引継ぎは可能ですが、別居ですと新たに保険加入しなければなりません。その場合は6Fから始まります。

その他の回答 (3)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

数年が何年かにもよりますが、、、、 中断証明書はお手元にありますか? 無い様子だと、以前と同じ保険会社で手続きするのが良いでしょう。 同居の親族であれば手続き可能です。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>その保険は車を売却したときに解約しております。 このとき、中断証明書手続していますか? 中断証明書があれば、等級継承可能 他損保でも加入できます。 中断証明書発行手続なければ、前加入保険屋に中断証明書手続き可能かどうか、問い合わせされたし。 なお、親と同居なら、現在加入 親の任意保険を継承しなければなりません。ただし、親と同居でも増車による譲渡なら中断証明 利用可能 別居なら、譲渡ということで中断証明利用 復活加入できます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

ノンフリート等級の中断手続きをしていないなら、解約してから13ヶ月以内でないと等級を引き継ぐことは出来ません。なので次の等級が6等級からになるため、親の現在の等級が6等級より低くないと意味がないでしょう。 http://www.kuruma-hikaku.net/2008/06/post_17.html

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