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住民票のフリガナ変更について

皆様、はじめまして。 住民票のフリガナについて質問いたします。 名前の漢字はそのままで読み方は変えられる、と聞いたことがあります。 住民課にいけば速やかに変えてくれる、と聞いたので、電話で問い合わせたら 「はぁ?読み方を変える?何ですかソレ?」と速やかに変更してくれるとは言い難い対応をされました。 古い、ダサい、怖い名前だと嘲笑されつづけた名前。せめて読み方だけでも変えて明るく生きたいのです。 どうか皆様、知恵を貸してください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi170
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回答No.2

住民票と戸籍は別物です。 出生届に氏名とふりがなを書いて提出しそれに基づいて住民票と戸籍を作成しますが、ふりがなは戸籍には記載されません。 ですからふりがなの変更であれば、戸籍の変更は生じませんから、家庭裁判所の許可は必要ありません。これは質問者さんの認識のとおりで、#1さんの回答に誤りがあります。 さてご質問の件ですが、ふりがなはあくまで法律上必要な物ではありませんので、各自治体により取扱いが様々です。また電話対応した者が意味を把握していない可能性があります。 参考URLが参考になると思いますので、ご一読のうえ再度お問い合わせください。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina5.html
sisteromi
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。回答を読みホッとしました。URLも大いに参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

回答No.1

 戸籍を変更しなければならないので、家庭裁判所で変更してもらう必要があります。ただし今の名前でよほど苦労している等の理由が必要です。  質問者が >名前の漢字はそのままで読み方は変えられる、と聞いたことがあります。  これは子供が生まれたときの命名、名前を役所に届けるときだけです。  このときは「桶和武」という漢字で「おしえて」と言う読みでも受け付けてくれます。  戸籍の変更は大変ですが、もう一つだけ方法があります。  それは通称です。質問者が屁垂(へたれ)と言う名前であっても、 「この名前は屁垂と書いて、『ひすい』と呼びます。」と言い続けて、20年くらい使い続けていると、屁垂=「ひすい」で法律的に通るようになります。

sisteromi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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