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車の譲渡証に使用する印鑑は実印じゃないとダメなのでしょうか

こんにちわ。 お世話になっております。 半年ほど前に、下取車を一時抹消しました。 買い手が決まり、車検を付けずにそのまま譲ることになったのですが、 その際、譲渡証には、実印の押印じゃないとダメなのでしょうか。 また、このたび、一時抹消の際、前所有者の名義のまま、一時抹消手続をしてしまったのですが、その際は、やはり、当方の名前に名義変更するべきだと思ったのですが、その際の手続としては、名義変更→一時抹消と2つの手順を踏まないといけないものでしょうか。 経験のある方、詳しい方、アドバイス、ご教示頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

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  • hnssx
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回答No.4

 普通車の事と察します。 一時抹消済みでしたら、新規登録時に前所有者の印鑑証明の確認はありません。一時抹消の所有者名が個人の場合、譲渡書の印鑑は百均の認印でも通ります。 >一時抹消の際、前所有者の名義のまま、一時抹消手続をしてしまったのですが、その際は、やはり、当方の名前に名義変更するべきだと思ったのですが、その際の手続としては、名義変更→一時抹消と2つの手順を踏まないといけないものでしょうか。 移転登録という扱いになり、証紙&用紙は名変&抹消の2つ分要りますがこの場合、車庫証明は不要です。

その他の回答 (3)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

一時抹消済みの車の譲渡証とはいえ 「決まり」では実印を押印しなければなりません。 当然、車検証上の所有者の実印が「決まり」では必須です。

回答No.2

印鑑登録すれば、三文判でも実印なんだけど^^。 まず、軽か普通車かによって少しちがいます。軽ですか? それと、実印をおせない理由を教えてください。犯罪性のある内容の場合、回答は御法度なので。

  • URD
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回答No.1

極端な話、100円ショップの三文判でもOKです 法律上、実印と三文判の区別はありませんし、三文判でも印鑑登録はできます。