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法律で‥…?

先日、馬券を購入しに、ウインズ札幌に行ったら、腕にタトゥーがある。との、理由で追い出されました。半袖からすこし見えてただけなのに‥。今まで何年も大丈夫だったのに‥。 『競馬法にも表記されている』と、言っていましたが、本当ですか?なんかくやしいです!だれか教えて下さい!

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  • hiroki0527
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回答No.4

競馬法施行令 ------------------------------------------------------------------ (競馬の公正を確保するため等の処分) 第十四条  競馬会は、競馬の公正を確保し、又は競馬場内の秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる処分をすることができる。 一  馬の出走を停止すること。 二  調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること。 三  馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告すること。 四  馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し競馬会が行う競馬に関与することを禁止し、又は停止すること。 五  入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命ずること。 ------------------------------------------------------------------- 第14条第5項にひっかかったのでは?

not1229
質問者

お礼

それが一番近そうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#101018
noname#101018
回答No.6

あなたにとってタトゥーは、ファッションかも知れませんが、 日本では「入れ墨=暴力団」の代名詞です。 それをよく認識して行動してください。 今まではたまたま見えなかっただけですね。

  • hiroki0527
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回答No.5

日本中央競馬会 競馬施行規則   (趣旨) 第1条 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の競馬の施行、馬主、馬及び服色の登録、調教師及び騎手の免許並びに入場料については、競馬法(昭和23年法律第158号。以下「法」という。)、競馬法施行令(昭和23年政令第242号。以下「令」という。)及び競馬法施行規則(昭和29年農林省令第55号。以下「規則」という。)に定めるものを除くほか、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)第8条第1項第1号から第4号までの規定及び令第16条各号の規定に基づきこの規約で定めるところによる   (入場の拒否) 第75条 競馬会は、令第14条第5号の規定に基づき、次の各号(第73条第1項ただし書に規定する場合にあっては、第2号から第8号まで)のいずれかに該当する者はその入場を拒否する。   (1)入場券を持っていない者(規則第4条第1項第1号から第6号までに規定する者及び第73条第2項各号に規定する者を除く。)   (2)施行規程で定めるところにより競馬会が交付する記章又は通行章を着用すべき者であって、当該記章又は通行章を着用していないもの   (3)競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者   (4)他人の勝馬投票券の購入を妨害し、又は強制し、若しくはこれに故なく干渉した者   (5)法第30条第3号、第31条第1号若しくは第33条第2号に掲げる者又はこれに該当することとなるおそれがある者   (6)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者   (7)他人の迷惑となるような服装をし、又は言動をしている者   (8)前各号に掲げる者のほか、競馬の公正を害し、又は競馬場内の秩序を乱すおそれがある者   (退場命令) 第76条 競馬会は、令第14条第5号の規定に基づき、競馬場の入場者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対して競馬場からの退場を命ずることができる。   (1)前条各号(第73条第1項ただし書に規定する場合にあっては、前条第2号から第8号まで)に掲げる者   (2)違法な行為をし、又はしようとした者   (3)競馬の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者   (4)競馬場内の秩序を乱した者   (5)競馬場内で業として勝馬の予想をし、又は許可を受けないで物品を販売した者 ------------------------------------------------------------------- タトゥ自体は一般大衆に対して十分「他人の迷惑」とか「暴力団員等との誤認」が成立すると思いますよ。

  • 613425
  • ベストアンサー率29% (129/441)
回答No.3

タトゥー(刺青)をすると言うことはそう言う事です。 今のアナタの生活や性格がどうであれ、善良な一般市民とは世間から見てもらえません。 悔しかろうが、せつなかろうがアナタが自分の意志でしたことです。 半袖から少し見えただけって言ってますけど、その少しみえる刺青に対する世間一般の人の反応は拒否反応です。 形成外科医による外科手で取り除く以外に選択肢はありません。 一生アウトローのままですよ。 将来子供ができた時 温泉地の大浴場やプールに一緒に入る事もできません。 身から出た錆といいます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

私が昔に行ったウインズでは、表記があったと思います。 知らないことを正当化するのは難しいと思います。

not1229
質問者

補足

そうなんですね。 競馬法には載ってるんですかね。 私が調べたところなかったような‥…

  • 4371743
  • ベストアンサー率26% (174/663)
回答No.1

暴力団関係や刺青のある人の入場が禁止されているはず。 よってこれは適正な処置です。 刺青の上からサポーターを巻くなどし、刺青を見えないようにしなければなりません。

not1229
質問者

補足

競馬法にあるんですか?銭湯のように入り口に表記があれば対応しますが、ないですよね。

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