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死亡保険が

私の友人の旦那さんが自殺をしてしまいました。 死亡保険が貰えると思い請求したそうですが2ヶ月前ほどに失効になっていて その後、支払いは、したそうですが自殺の場合、復活してから2年以上たって いないと貰えないと言われたそうです。 約款には、書いてあるというのが保険会社の言い分だそうです。 友人を助けたいのですがなにかいい案はないでしょうか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

残念ですが、どうしようもありません。 保険会社の主張が正しいです。 復活の場合、新たに告知をして、新規契約と同等の扱いを受けます。 自殺も、新規契約と同様に、契約後2年間(保険会社によっては3年間)は保障されません。

回答No.1

「月遅れになっています」とのハガキ又は連絡等が保険会社からありましたか? 連絡等がない場合は契約者ご自身が月遅れを知らない可能性があり、 支払い対象になる可能性がありますが、もし自宅に届いていた又は連絡等が合った場合は死亡給付金の支払いは厳しいと思います。 相続手続き後に解約金を受け取るしかありません。

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