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自殺死亡保険金の事実確認

友人の親が先日ホテルの部屋内で縊死(首吊り)で死亡しました。 生保には加入後3年以上経過しているそうです。 そして生保会社に保険金の請求をしたところ、「事実確認のため45日または180日後に支払いの可否が判る」旨の連絡が来たそうです。 ホテルはラブホテルで、一人で入室し翌日従業員が不審に思い入室し発見するまでは誰も入室者はなく警察は自殺と断定し解剖もなし。医師の検案書にも同様に書かれていたとの事です。 この場合、なぜ事実確認が入るのでしょうか? 友人が非常に不安に襲われていて安心させたいと思い質問させて頂きました。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
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回答No.4

No.1です。 No.2の方への補足を拝見しました。 亡くなれた方は、年金生活者で、合計8000万円の保険に 契約していたのですか? しかも、契約者は、亡くなれたご本人(母親様)ではなく、 受取人ということなのですね? これは、間違いなく、疑いを招きますよ。 女性が一人でラブホテルに入室すること自体、普通ではありません。 自分の親に生命保険を掛けることも、普通ではありません。 しかも、高額であり、年金生活者であった母親から受けると 想像される経済的なメリットを大幅に上回る金額でしょう。 年金生活者の親から毎月10万円の小遣いをもらったとしても、 年間120万。8000万円になるには、67年もかかりますよ。 普通は考えられない数字です。 通常は、保険会社が契約拒否をしても良いような内容です。 保険会社が納得するまで、徹底的に調べられると思って良いです。 約款で180日後に支払うと書いてあっても、 現実には、支払わない場合もあります。 そのときは、保険会社は、利息を負担しなければならないのですが、 8000万円を支払うよりも、年間5%、400万円の利息を支払っても、 徹底調査をする方を選ぶでしょうね。

  • rokutaro36
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回答No.3

No.1です。 No.2さんのコメントに追加。 5営業日以内に支払う……というのは、何の問題もなく、 書類を素通りさせる場合です。 しかし、自殺は、そうはいきません。 ご友人が、「事実確認のため45日または180日後に支払いの可否」 という連絡を受けたのは、約款にそのように記載されています。 (古い契約には、具体的な日数の記載はない場合があります) 内容は、医学的な、法律的な事実関係の調査が必要な場合には…… などという、わかりにくい、あいまいな書き方をしてあります。 ですが、問い合わせをしても、それ以上の具体的な答えはもらえませんよ。 具体的なことを教えれば、調査に支障がでる可能性があるからです。 結果を待つしか、方法はありません。

noname#156370
質問者

お礼

回答有難うございます。 友人はもしかしたら自分が何か疑われているのかな?と疑心暗鬼になっていて可哀想です。 ただ、今は待つしかないのでしょうね。

  • nkdt0001
  • ベストアンサー率25% (117/455)
回答No.2

自殺ですから、事実確認が入ります。 一方で、保険会社は保険金の請求書が到着してから(例えば)5営業日以内に支払いをしないとなりません。 受取人にやましいところがなければ、保険会社に理由を聞いてみればいいかと思います。 『親』とありますが、父親?母親?、また経済状態、受取人は?収入に比べて毎月払っていた保険料が著しく多くないか?保険金は適正か?、契約した日から、3年後間もないとか?いろいろ知りたいですね。 以前、夫の死亡保険金支払いを拒否されたフィリピン人の妻が裁判を起こしたことがマスコミで報道されたことがありましたが、このニュースは生保業界の人間が聞けば、フィリピン人の妻がクロと断定できるような事件でしたね。 警察なんかに比べて保険会社の支払いの査定はずっと厳しいです。民間企業が営利でやっていることですから。だいたい、警察は検視をほとんどやらないのが日本です。警察という役所、公務員の断定なんて日本の民間企業は信用しないです。私も、警察の断定は信用しません。ご友人である質問者様は日本の警察の断定は信用しますか? 不満があれば、保険会社に対し、裁判でも起こせばいいです。保険会社は当然そのことも想定内ですから。 契約者(ご友人の亡くなられた親御様)にも契約を誠実に遵守、履行する義務はあります。 まあ、そんなものかと知っていただければいいかと思います。

noname#156370
質問者

補足

回答有難うございます。 友人に聞いたところ、亡くなったのは母親で受取人と契約者は一人っ子の長男、母親は年金生活で長男と同居で借金は無し。長男は会社員で収入は昨年度は480万円、保険契約時は720万円、月々の保険料は役85,000円で死亡保険金は同一保険会社で5000万円と3000万円。5000万円の方は契約後4年、3000万円の方は契約後3年3ヶ月だそうです。

  • rokutaro36
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回答No.1

自殺だとしても、保険会社が保険金を支払うかどうかは、 別の問題があります。 保険会社が最も知りたいのは、不正契約でなかったかどうか、 ということです。 (最初から、保険金を受け取るための契約でなかったかどうか) そのために、故人の経済状況なども調べられることになります。 例えば、8000万円の融資を受ける条件として、1億円の生命保険に 契約して、保証人を親族の誰かにしておいて、 払えない場合には、自殺して支払う、 ということが現実にありえるのですよ。 生命保険は、遺産ではないので、相続放棄をしても、 受取人が受け取れます。 その受取人を、保証人にしておけば、保険金が支払われた時点で、 貸した金を回収するということがあり得るのですよ。 このような不正な契約があったのか、なかったのか、 保険会社は契約時には調べません。 支払い時に調べることになっているので、必ず調査が入るのです。 遺族の方にとっては、調査をされることで、 二重の苦しみとなりますが、ほかに有効な方法がないのですよ。

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