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●交通事故 保険 損害賠償について

お世話になります。 ちょっと皆様の回答や質問を見て分からなかったことがあるので質問させてください。 『自賠責保険の慰謝料は、総治療期間とこの間の実通院日数×2を比較して、小さい方に4200円を掛けて求めます。』 とありますが、総治療期間とは何のことでしょうか? ちなみに総治療期間が短かったら、 いくら通院しても慰謝料は変わらないってことでしょうか? 詳しい方が居たら宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>総治療期間とは何のことでしょうか? 事故のケガで、最初に病院にかかった日から完治した日までです。 120日間 毎日通院ということはないでしょ。 総治療日数120日 そのうち実際に通院した日数が50日あるとすれば 総治療日数120日×4,200円=504,000円 実通院日数50日×2×4,200円=420,000円 こちらが慰謝料となります。 実通院日数が80日なら 80日×2×4,200円=672,000円 この場合は 総治療日数120日の慰謝料が適用されます。

kitunetokuma
質問者

お礼

めちゃくちゃわかりやすい回答ありがとうございました!! 自分の中でのモヤモヤが解決しました。 本当に本当にありがとうございました!! わざわざ回答のほうしてくれてすいません。 大感謝です。

その他の回答 (1)

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.2

自賠責の支払い基準に付いて簡単に説明します。 >・・・とありますが、総治療期間とは何のことでしょうか? 事故で受傷した日から治療の最終日までの期間・日数です。 >ちなみに総治療期間が短かったら、 >いくら通院しても慰謝料は変わらないってことでしょうか? そうです。 慰謝料目的で毎日通院する人が見掛けられますが、 治療で必要なら通院しますが、無駄な通院は認められません。 不要の通院は保険金詐欺になります。 *怪我の回復が優先で、慰謝料の計算は結果と考えてください。参考に下記サイト 交通事故 110 番 http://www.jiko110.com/  

kitunetokuma
質問者

お礼

なるほど。 わかりやすい回答ありがとうございます。 勉強になりました。 大変感謝します!!