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別れる時に後払いで買い物されていました!
- 友人が事実婚を解消し、別れることになりました。しかし、別れた後に友人の名前でネットショッピングが行われ、支払い用紙が届いています。
- 彼のマンションに一緒に暮らしていた女性が、彼の名前でネットショッピングをしていたようです。
- 数万円の支払いが発生していますが、警察に届け出るべきなのか、事実婚の場合は奥さんの買い物と見なされるのか、状況を相談したいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
逆説で言えば、 ご友人は43歳にもなって、それくらいの事をしたことになります。 別れた後は、犯罪ですので正当な対処をすれば良いと思います。 43歳と言えば、社会的にも、人間的にも責任ある成熟したお年ですので 泣き言にも限度があります。 子連れで出て行った女にも言えることですが・・・ 良い経験だったと学習されることをお勧めして上げて下さい。
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- nikorai40
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通帳と印鑑を勝手に持ち出されて、預金を全部使いこみされ る前に別れられてよかったと思いましょう。 厳格に言うと、事実婚が内縁の妻にあたり、婚姻はなくとも 事実上の夫婦とみなされ、かつ購入したものが夫婦の共用に なるものなら支払う義務があるかもしれませんが、今回の ケースはただの同居ですので支払う義務はないと思います。 しかし、支払金額と支払を逃れるための手間を比べると諦め る方が現実的です。
- kero-gunso
- ベストアンサー率10% (136/1325)
もう十年以上前ですが、会社の元同僚の奥さんが同じように離婚確定後に買い物を大量にしてたそうです。 当時はネットショッピングなど一般ではなかったのでクレジットカードでしたが、離婚後の生活用品一式(100万ほど)を元同僚のカードで買いそろえ、離婚後に請求が来てはじめて気がついたそうです。 そうとう揉めたようですが、買ったときは夫婦であったこととカードを渡していたことで全額払う羽目になってました。 カードとネットの違いがありますが、多分警察に言っても無理なんじゃ。。。。
- elenjynt
- ベストアンサー率4% (17/389)
再はんをないようにして。むかし 離婚届けをの おいて出張しただんなが 帰宅したら 外国の 天気予報に電話が つながっていて 何万えん もの電話代をせいきゅうされたれいがある。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
他人の名前をつかって買い物をするのは夫婦といえども不法行為ではありますが、それが日常生活を営む上で必要な買い物であれば、夫婦は連帯して支払義務を負う、ことになっているようです。正式な婚姻関係のない間がらの’事実婚’でも適用されるとのことです。その数万円が「日常家事債務」の範囲であるかはともかく、数万円なら払ってあげていいのではないでしょうか。 後日、ぜいたく品を購入したことが判明して次々請求が届いたのなら、そのときは被害届を出すことを考えてください。
- Myuu4
- ベストアンサー率34% (36/103)
> 自分が買ってもない代金を支払うのは > 変な話ですよね。 買い物をした時結婚されていたのであれば、特に変ではないと思います。 ただ、引っ掛かったのが、ネットショッピングという点です。 離婚後も同様なことがあれば、話は別ですが。 余談ですが、あなたのお名前、ユニークですね!
- akira3737
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金額も少ないですし、事実婚をされていたのですから、支払ってあげても良いんじゃないでしょうか、手切れ金と思えば安いものです。 警察に届けても、相手にしてくれないのではないでしょうか。そう思います。 僕は、奥さんの買い物と思いますよ。数年間一緒に暮らしていて、肉体関係もあったのですからね、今後も次々に請求書が届いたならば、その部分は支払う必要はないと思います。
お礼
どうも確信犯らしく、別れ話決定後~引越までに 6~7万円分の色んなものを購入していたようです。 引越後の請求書は、何も届いてないそうです。
お礼
買い物は、一緒に暮らしていた時のものだそうです。 別れ話決定後に確信犯のように買い物をして、 そして、引越をしていったようです。 私の名前ユニークですか?! 本名です。