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保証人署名を自分で書いた契約は有効?

大手消費者金融に契約して数年後(12年ほど前)に増額(限度額 70万)の申し込みをした時に保証人が必要といわれ、両親には 内緒にしたいという事を言うと「形だけのものですのでおじいさんや おばあさんの名前でも書いたらいいですよ」と言われたので、 保証人の欄に祖父の名前を自分で書きました。 祖父には直接このことを話していませんし、祖父からも何も聞かれ ませんでした(なので祖父に消費者金融から保証人になっても良い かという確認の電話等があったかどうか不明)。 無知だったので言う通りにその場で自分で書いたんですが、保証人 のサインって本来ならば保証人本人が署名するべきなのではない でしょうか・・・祖父本人から承諾を得ずに私が書いても有効 なのでしょうか? 私の現状は、現在2社(その大手消費者金融とクレジットカード 会社)から60万ずつ計120万円の借り入れがあり、遅れること なく支払っていますが借りては返しての自転車操業状態です。 正社員ではなく、アルバイトを2ヶ所+単発のアルバイトを掛け持ち していますが月の収入は良い月で10万ギリギリぐらいです(親と 同居)。 任意整理を検討しているのですが、保証人が付いている契約の場合は 保証人へ請求がいくのですよね?サインが無効ということになれば どうなってしまうのでしょうか・・・。

みんなの回答

  • 613425
  • ベストアンサー率29% (129/441)
回答No.3

アナタが大至急すべき事は法テラス等の専門家に相談する事です。 十年以上もいわゆるサラ金と取り引きをしていたなら今現在の借り入れ残高に関係なく数百万円の過払い金額になっている可能性があります。 今消費者金融の多くはは過払い金額の返還で倒産の瀬戸際にいます。 手遅れにならないうちに専門家に相談して下さい。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 本来ならば保証人本人が署名するべきなのではないでしょうか・・・ その通り。本来は本人がするべきもの。 ただ、そう決まっているわけではなく、例外も認められている。 > 祖父本人から承諾を得ずに私が書いても有効なのでしょうか? 本人の了解が無いのであれば、無効。 文書偽造ということで、書いた者は損害賠償その他の責任を負う。 書く事を唆した者は、教唆したとして、書いた者よりはるかに軽い責任となる。 > 保証人が付いている契約の場合は保証人へ請求がいくのですよね? その通り。 > サインが無効ということになればどうなってしまうのでしょうか・・・。 書いた者がその責任を負う。 大げさに言えば、私文書偽造という犯罪行為ですから、実行犯として責任を負うのが当然となるわけです。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

昔はその様なことも有ったようです。 子供が無断で私を保証人にしましたが、支払いが滞って私の方に連絡が来ました。 私が了解をしていないのにその様な手続きで貸した会社の落ち度を指摘したところ、謝罪を入れてきました。 その結果、全ての利息を免除して元金だけの返済に応じ、私が払うことで解決したことがありました。 ご質問の場合、当然保証人の所に請求されますが、本人に覚えがなければ否定出来ます。 その書類で金を貸した業者の責任ですから、保証人が居ない形で話し合われるしかないでしょうね。