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金銭貸借契約書の保証人について!
いつもお世話になります。 会社で従業員にお金を貸したのですが、高額のため「金銭貸借契約書」を作り、保証人の欄には従業員さんの母の名前と印を押してありますが、その従業員さんは沖縄に実家があるので、本人が署名したと思われますが、こういった場合で本人か゛いなくなった場合、保証人に支払ってもらえるでしょうか?
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保証人に確認はとっていないのですね? 保証人になることを承諾していなければ、保証人に返済義務はありません。今の契約書以外に何らかの証拠がなければ、債務不存在の確認訴訟をおこされたらまず負けるでしょう。 今からでも連絡をとり、保証人の確認をしたほうがいいですよ。実印を押印してもらい印鑑証明をもらうのがベストですが、電話等で確認の場合は録音したほうがいいです。 保証人になっていることを母親が知らなかった、そして保証人になることを拒否した場合は、従業員さんは有印私文書偽造ということになります。 新たに保証人をつけてもらいましょう。
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- maisonflora
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回答No.1
保証人が記名・捺印したら、保証人が保証することになります。 今回のケースでは、実印を押させていないと、保証人が「勝手に押印しており、私は了承していない」と否認される危険性があります。 実印押印、印鑑証明添付は最低条件です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり・・・ですよね。確認します。
お礼
回答ありがとうございます。 早速確認を取ります。