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パスポートは有効、それとも無効?
執行猶予を受けた人が所有しているパスポート(事件以前に取得し、有効期間はまだあります。また、返納命令はなかったようです。)は、有効、それとも無効なのでしょうか?色々調べてみましたが、有効という方もいれば、無効という方もいます。また、無効の場合は、返納しなければならないのでしょうか?本件について詳しい方、お教えください。 よろしくお願いいたします。
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パスポートは有効期限がありますからその範囲内は有効です。 執行猶予中は海外旅行が出来るかどうか、というお尋ねなら 保護観察でもない限り、執行猶予中の生活規制はありません。 海外でも国内でもどこでも、違法行為を犯さなければなんら問題はありません。 もちろん、海外旅行も自由です。
お礼
ご回答、ありがとうございます。問題が無い様ですので、ツアーに申し込んでみます。もし拒否されたならば、その時は旅行者参加全員で、帰ってこようと思います。グループで行くので、連帯責任ということで。 でも、何か寂しいですね。