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生活保護者の介護老人福祉施設入居について
別居の父親が生活保護を受けています、父親は80歳を超えていて、母親は身体障害者2級、妹が知的障害2度という3人構成で現在賃貸マンションで生活しています。父親が病気がちで入退院を繰り返していましたがこの度病院の先生より介護老人福祉施設入居を薦められました。もし支給を受けている父親が施設に入居した場合、生活保護費は施設入居費用にまわされてしまい、残った家族に生活保護費は支給されないのでしょうか?
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- mi-yu-li
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回答No.1
まず、お父様が介護老人福祉施設に入居されるには 要介護認定が必要になります。 要介護認定の流れは次のとおりです。 1.お住まいの市町村に認定の申請 (本人、代理人可。←質問者様でも大丈夫ですよ) 2.認定調査 (市町村が認定調査員を派遣し、訪問面接調査を致します) 3.主治医の意見書 4.一次判定 (コンピュータで) 5.二次判定 (介護認定審査会) 6.要介護認定 (市町村) そしてそこから、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。 介護老人福祉施入居がもし決まった場合次のようになります。 お父様は80歳。第一号被保険者となります。 保険者は、市町村です。所得段階別保険料で 年金額一定以上は、年金天引き。それ以外は普通徴収です。 介護サービスは、保険者が9割負担なので、ご家族は1割負担です。 よって生活保護費用が、入居費になるという事はありません。 まだ勉強中の身ですので、わかりにくいですが。 とりあえず、お住まいの市町村へ相談をしに行ってください。
お礼
早速のご返答ありがとうございます、順を追って説明してくれたのでとても解り易く大変助かりました。やはり費用負担の事が一番気になっていましたので一安心出来ました。今後、細かい事はケースワーカーさんに相談してみたいと思います。